HF(鴻富)行政書士法人TOP > 最新トピックス > 居住関係 > 【永住ビザ】罰金と反則金について

新着記事

【永住ビザ】罰金と反則金について

2015年03月18日

永住申請の要件として、「罰金刑や懲役刑を受けていないこと」というものがあります。
運転免許証をお持ちの方は、よく「スピード違反で罰金支払いました」とか「駐車違反で罰金支払いました」などとおっしゃいますが、「罰金」と「反則金」は大きな違いがあります!!

——————-

反則金は、比較的軽い交通違反行為について、納付すれば罰金等の刑事罰を受けなくてもいいですよ、というもので、「交通販促告知書(通称:青キップ)」の場合です。
なので、反則金を支払えば、前科として残ることはありません。
反則金の例としては、  
・30キロ未満の速度超過(高速道路を除く)  
・信号無視  
・携帯電話使用  
・免許不携帯   などなどです。

一方、罰金は、上記反則行為に該当しない思い交通違反を犯した場合に発行され(通称:赤キップ、交通キップ)、罰金となると刑事罰になるので、「前科」がついてしまうのです。
罰金の例としては、  
・酒気帯び運転  
・30キロ以上の速度超過(高速道路を除く)      などなどです。

運転免許をお持ちの方は、十分に気をつけて、安全運転を行いましょう!

このページの先頭へ