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【永住ビザ】日本人・永住者の配偶者の場合

2015年08月25日

本来なら日本での在留期間が10年経過しないと永住申請ができないのですが、日本人の配偶者や永住者の配偶者の方の場合、結婚して3年以上経っていて、かつ来日して1年以上経っていれば、永住申請をすることが可能です。
この場合、持っている在留資格(ビザ)が、必ずしも「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」である必要はなく、たとえ所有しているビザの種類が「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザであっても、実態が「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」であれば、この要件が適用されます。

では、この場合、必要書類は、「日本人の配偶者の場合」を見るのか、「就労ビザの場合」を見るのか、どちらでしょうか。

そもそも、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際、「質問書」といって、8枚にも渡る用紙に、出会った経緯、出会った場所、結婚式を挙げた場所、親族の誰が知ってるのか、紹介者はいたのか、お互い何語でコミュニケーションをとるのか、相手の言っていることがわからない場合はどのように対処するのか・・・等々、事細かに記載する必要があります。
しかし、実態としては日本人の配偶者であっても、就労ビザの要件を満たしているので就労ビザを取得されている方、若しくは、就労ビザを持っている方が結婚したけれど、特にビザ変更の必要性を感じなくて就労ビザのままという方などがいらっしゃいます。
このような方が、永住申請の場合、配偶者としての在留年数の点での優遇を使って申請したとしても、入国管理局は、上記のような質問書の内容を知る術はなく、結婚の実態を確認する手段がありません。
そのため、このような方が永住申請をする場合は、基本的には「就労ビザの場合」の申請書類をそろえ、かつ、「配偶者の場合」の申請書類も合わせて準備して提出するのが望ましいでしょう。

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