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その他ビザ

【出国時の在留カード返納について】

2015年11月25日

在留カードを持っている人は、1年以内に日本に再入国をする場合は、再入国許可を取得しなくても日本への再入国が可能です。
※1年を超えることが予想される場合は、事前に「再入国許可」を取得しておく必要があります。

さて、在留カードがあれば日本への再入国が可能とはいえ、在留期間が残り少ない場合は、「単純出国」が疑われ、在留カードの返納が求められることがあります。
これが、在留期間更新や在留資格変更を申請の場合は、その旨が在留カードの裏に記入されているので、返納を求められるケースはあまりないのですが、
上記のように、在留期間が残り少ない場合で特に更新申請や変更申請をしていない場合や、一緒に出国する人が単純出国を希望し、在留カードを返納する場合は、一緒に返納を求められてしまうこともあります。

その場合、自分が再入国する意思があることをきちんと伝え、決して在留カードを返納してしまってはいけません!

もし勘違いや間違いで返納してしまったら、どんな事情があれ、その在留資格で決して再入国をすることができません。
短期滞在での入国になるか(短期滞在ビザ事前申請が不要な場合のみ)、在留資格認定書交付申請から再度申請をしなおすことになります。

そして、当然のことながら、それまでの在留実績も一度途切れてしまうことになります。

出国の際は、在留カードの返納について、きちんと理解しておきましょう。

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【契約機関に関する届出】【配偶者に関する届出】のその後について

2015年11月19日

【契約機関に関する届出】
「高度専門職」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」の在留資格を持つ人は、所属機関(契約機関)の名称、所在地等の変更があった場合は、【契約機関に関する届出】を行う必要があります。 つまり、辞職した場合や転職して雇用主が変更となった場合もこれに該当し、その場合は、14日以内に届出を提出する必要があります。

【配偶者に関する届出】
「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ人は、配偶者と離婚・死別した場合、14日以内に【配偶者に関する届出】を提出する必要があります。

これについては、過去に何度もFacebookで注意喚起してきましたが、今回は一歩進んで、その後どうなるのか・・・について、最近の動向をお知らせします。

原則として、所持する在留資格の活動を3ヶ月以上行わなかった場合(日本人・永住者の配偶者等の場合は6ヶ月)、在留資格が取り消される可能性があります。この点について、これまではあまり積極的に追跡調査や実態調査がなされていないのが現実でした。
しかし、最近の動向として、上記届出をして3ヶ月(6ヶ月)以上経ったころ、入国管理局から出頭要請が来て、事情をヒアリングされ、場合によってはその場でビザを取り消されるケースが増えてきています。 法に従って、厳格に運用されてきているといえます。

よって、退職した時点や、配偶者と離婚・死別した時点で、次にどうするのか、在留資格の変更を行うのか、帰国するのか・・・、決められた期限内に、適正に対処されることが必要となってきます。

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【永住ビザ】家族で一緒に申請

2015年11月06日

永住ビザを申請する場合、配偶者や子どもと一緒に申請できると、便利ですね。

例えば、夫が永住申請の要件を満たしている場合、 その妻は、結婚して3年以上経っていて、引き続き日本に1年以上住んでいれば一緒に申請できます。 また、子どもは、引き続き日本に1年以上住んでいれば、一緒に申請できます。
本来の「10年引き続き日本に住んでいること」という要件がずいぶんと緩和されるので、以外に一緒に申請できるケースは多いですよ。

さて、一緒に申請する場合に気をつけなければいけないのが、これまでの在留実績です。
特に配偶者の方の場合、これまで「家族滞在ビザ」などの就労制限のある在留資格を持っていた場合、 資格外活動許可を取ってアルバイトをしていたか、アルバイトの時間は制限時間を超えていないか、がかなり厳しく見られます。

また、最近は、健康保険に加入しているかどうかも、チェックされることが多いです。

一緒に申請する場合は、この点についても十分に注意しましょう。

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【コラム】国外居住親族の扶養控除について

2015年10月23日

国外に居住している親族を扶養親族として申告する場合の要件が、平成28年以降厳しくなります。

詳しくは、当グループの税理士法人「BLUE SKY」監修の以下の文書をご覧ください。

https://kofuku-gyoseisyoshi.jp/wp-content/uploads/2015/10/57b7d281dfcadc88e9d1124cd9c3dc80.pdf

 

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【家族滞在ビザ】審査ポイント

2015年10月16日

家族滞在ビザの中でも、とりわけ留学ビザの方の配偶者の家族滞在ビザ申請についての審査ポイントは、主に以下の2つです。

①扶養能力
②在留状況(学校の出席率、アルバイト状況等)

この2つをきちんと説明できないと、不許可率が格段にアップしてしまいます。

そして、最近不許可になる事例で特に多いのが、②の在留状況のうち、特にアルバイトの状況についてです。 アルバイトは、申請人本人は当然ですが、配偶者の留学生の方のアルバイト状況も審査の対象となります。

“すべての”銀行の通帳の写しの提出を求められたり、 入国以降の“すべての”アルバイトの給与明細やアルバイト履歴の提出を求められたりすることも、珍しくありません。

ばれなければいい、出さなければわからないだろう、 そんな軽い気持ちでした行動が、ビザ不許可、という結果を導いてしまうこともあります。 また、このような行動は、虚偽申請と認めらてしまう恐れもあるため、 申請はくれぐれも慎重に行いましょう。

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