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その他ビザ

【出国時の在留カード返納について】

2015年11月25日

在留カードを持っている人は、1年以内に日本に再入国をする場合は、再入国許可を取得しなくても日本への再入国が可能です。
※1年を超えることが予想される場合は、事前に「再入国許可」を取得しておく必要があります。

さて、在留カードがあれば日本への再入国が可能とはいえ、在留期間が残り少ない場合は、「単純出国」が疑われ、在留カードの返納が求められることがあります。
これが、在留期間更新や在留資格変更を申請の場合は、その旨が在留カードの裏に記入されているので、返納を求められるケースはあまりないのですが、
上記のように、在留期間が残り少ない場合で特に更新申請や変更申請をしていない場合や、一緒に出国する人が単純出国を希望し、在留カードを返納する場合は、一緒に返納を求められてしまうこともあります。

その場合、自分が再入国する意思があることをきちんと伝え、決して在留カードを返納してしまってはいけません!

もし勘違いや間違いで返納してしまったら、どんな事情があれ、その在留資格で決して再入国をすることができません。
短期滞在での入国になるか(短期滞在ビザ事前申請が不要な場合のみ)、在留資格認定書交付申請から再度申請をしなおすことになります。

そして、当然のことながら、それまでの在留実績も一度途切れてしまうことになります。

出国の際は、在留カードの返納について、きちんと理解しておきましょう。

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【コラム】中国の両親を呼び寄せるには

2015年10月29日

中国の古い言葉に「儿行千里母但憂、母行千里儿不愁」(子どもが遠方に出かけると、母親はいつも子を気にかける。母が遠方に出かけても、子どもは心配しない)というのがあります。
しかし、現実はそうでもないようで、多くの子どもたちは、まだまだ親孝行です。毎日多くの在日中国人から、どうしたら父母を日本に呼んで長期間滞在させることができるか、という問合せを受けます。

血縁関係を理由にしたビザ申請には、以下のものがあります。

①日本にいる孫の面倒を見るための「特定活動」ビザ
このビザの要件は3つです。
●子どもが日本で高度「高度人材・高度専門職」のビザを持っている
●子どもの家庭の年収が800万円以上である
●孫の年齢が7歳未満である

よって、この条件からわかるように、孫が7歳を超えたら、これを理由にそれ以上滞在することはできなくなってしまいます。

②日本にいる子どもから扶養を受けることを目的とした「特定活動」ビザ
最も多いのが、このお問合せです。
これは、①が両親のお手伝いを必要としていることとは反対に、両親が子どもの扶養を必要としているという状況なので、同じ「特定活動」の在留資格でも、まったく性格の違ったものになります。 このビザは一般的に「老親扶養」とも呼ばれ、主な要件は以下のようになります。

●高齢であること。
一般的には、70歳以上であることが要求されています。
なお、両親ともに70歳以上であっても、二人共を呼び寄せるための申請は非常に困難であるといえます。なぜなら、二人いるなら、お互いに支えあっていけるだろう、と思われるからです。
また、病気があることを理由に申請するのも困難です。なぜなら、病気の治療が目的であれば、「医療滞在ビザ」を申請するように進められるからです。

●本国に他に扶養できる者がいないこと
これは、一人っ子であるだけではなく、両親の兄弟姉妹が面倒を見ることはできないのか、まで言及されることもあります。

●日本にいる子どもに十分な不要能力があること
両親が来日しても、十分に面倒をみれるだけの収入があるかが問われます。

●日本にいる子どもが、扶養する状況に適しているか
これは少しわかりにくいかもしれませんが、例えば日本にいる子どもが働いていて、出張が多くて、あまり家にいない…となれば、親は日本にいても結局一人ぼっち、何かあったときに誰が面倒を見るの?となります。これは好ましい状況とはいえません。

よって、これらを総合すると、理想的な申請条件としては、
①単親である
②70歳以上である
③軽度な老人特有の病気がある
④日本にいる子どもが既婚で、一方が専業主婦/主夫である。
⑤子どもの収入が500万円以上で、扶養人数は2名以内(通常は配偶者と子)である

これらを全て満たしている状況です。

逆に、これらうち1つでも欠けていると、かなり厳しい申請になると思ったほうがいいでしょう。

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【ビザの審査期間について】

2015年08月13日

東京入管の管轄下には、横浜支局、立川出張所、さいたま出張所、千葉出張所等がありますが、東京入管は慢性的に混み合っているのは事実です。
特に、ビザの更新や変更の申請が多い2月~5月くらいの混み具合といったら、大変なものです。

そのため、支局や出張所に申請したほうが審査が早いのではないかという噂がありますが、
実際のところ、そうとも限りません。
早い場合もあるし、逆に遅い場合もあるし、そんなに変わらない場合もあります。

なぜなら、出張所によっては、申請案件の一部の決裁権が無い出張所があり、
その場合は、決裁権のあるほかの出張所や支局、東京入管に案件を送達することになります。 そうすると、普通より時間がかかってしまうことが予想されます。

それよりも、早く許可をもらうためには、追加書類提出の無いように書類を整備したりしたほうが、効果的でしょう。

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【特定活動ビザ(老親扶養)】両親と一緒にくらしたい

2015年02月24日

日本での生活が長くなり、永住ビザを取得されたり、帰化をされる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、気になるのが、国にいるご両親。
まだまだご健在ならいいのですが、歳をとると不自由なことも増え、心配になりますね。

現在、両親を呼ぶためには、1つの方法として「特定活動ビザ(老親扶養)」を取得するというのがあります。 しかし、これがなかなか許可の下りにくいビザで、許可を取得するためには、いくつかの条件を満たしておく必要があります。

自分のケースはどうだろう…?

困ったら、一度ご相談してみてください。

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