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最新情報等の更新について

2016年08月01日

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【コラム】留学生の出席率

2016年05月27日

最近、とあるTV番組で、日本語学校に入学する外国人留学生の特集をやっていました。 その日本語学校では、生徒の出席率100%を目指し、遅刻や欠席については、厳しく対応しているということです。 その中で、日本語教師の発言として「各国の習慣の違いはあると思うが、日本では遅刻や欠席に対する見方は厳しい。軽い気持ちで遅刻や欠席をするのは、厳しく対応していく」というものがありました。

確かに、これから日本で生活していく上で、日本の習慣に馴染んでいくことは、非常に需要といえます。 しかし、それ以上に、日常的に遅刻や欠席をしていると、そもそもビザの更新ができず、日本にいられなくなる恐れがあることを、留学生の方は認識しておく必要があります。

そもそも、日本語学校のカリキュラムは、午前か午後のどちらかしかないことがほとんどです。 この状況においてさえ、出席率が低い留学生については、入国管理局でもビザの更新を不許可にする対応を取っています。 よって、「遅刻をしない」「欠席をしない」ということは、特に日本語学校の留学生については、非常に重要な条件となってくるのです。

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【留学ビザ】更新に必要な出席率

2016年04月08日

留学ビザ更新の季節になると、「更新ができなかった」「理由書を書いてほしい」等のご相談をたくさんいただきます。 更新できなかった理由で一番多いのが、「出席率が足りない」というものです。

では、留学ビザを更新するためには、どれくらいの出席率が必要なのでしょうか。

入国管理局の留学ビザ所有者の出席率に対する見解として、 「日本語学校における出席率は、専門学校にくらべて厳しく審査される」 というものがあります。

その理由として、日本語学校のカリキュラムは、原則として1日中授業があるわけではなく、午前か午後の半日しか授業がないことが多く、にもかかわらず出席率が低いというのは、留学ビザに該当する活動をほぼ行っていないとみなされてしまうからです。

留学ビザの方の出席率の低さは、留学ビザの更新だけでなく、ほかのビザに変更する際にも影響してきます。

では、具体的にどれくらいの出席率があればいいのでしょうか。

以下、当社の過去の案件を参考に、だいたいの判断基準をまとめてみました。 ※あくまでも、当社の私見です。 ※日本語学校の場合は、より厳しくみられると考えてください。

★平均出席率80%以上 おおむね、問題なく更新や変更が可能です。

★平均出席率70~79% 状況によります。 急激に出席率が低下した等の経緯がある場合、事情の説明を求められる可能性が高くなります。

★平均出席率60~69% 事前に明確な説明がない限り、高い確率で事情を説明する旨の追加提出通知が届きます。 理由によっては、許可につながる可能性も十分にあります。

★平均出席率50~59% ほぼ事情を説明する旨の追加資料提出指示が来るか、その指示がないまま不許可通知が届きます。 合理的な説明や特別な事情がない限り、許可はかなり厳しいといえます。

★平均出席率50%未満 よほどの特別な事情がない限り、まず、許可はかなり厳しいと思ってください。

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【再入国制度】について

2016年02月19日

時々、「再入国許可」はなくなったのか?という質問を受けます。
再入国許可とは、現在中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本を出国する場合、再入国許可の手続きをしておけば、在留期限内であれば再度日本に入国することができる、というものです。

さて、質問の件ですが、2012年7月の入管法改正により、「みなし再入国」の制度が導入されました。
これは、「有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が日本を出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がない」、というものです。
この制度が導入されたおかげで、従来の再入国許可申請はなくなったのか?というような質問が出てきたのかと思います。

しかし、この「みなし再入国」で注意しなければいけないのが、
出国後1年以内に日本に再入国しないと、持っている在留資格は取り消されてしまう
という点です。
みなし再入国で出国した場合、いかなる理由があっても、海外で有効期間を延長することはできません

また、「みなし再入国」を利用する場合、出国の際に必ず在留カードを提示する必要があり、かつ、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意思表明欄にチェックをする必要があります。
この場合、もし1年以上にわたる出国が決まっていて、「みなし再入国」ではなく、通常の「再入国許可」によって出国する場合は、この意思表明欄にチェックをしないように注意してください。

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【出国時の在留カード返納について】

2015年11月25日

在留カードを持っている人は、1年以内に日本に再入国をする場合は、再入国許可を取得しなくても日本への再入国が可能です。
※1年を超えることが予想される場合は、事前に「再入国許可」を取得しておく必要があります。

さて、在留カードがあれば日本への再入国が可能とはいえ、在留期間が残り少ない場合は、「単純出国」が疑われ、在留カードの返納が求められることがあります。
これが、在留期間更新や在留資格変更を申請の場合は、その旨が在留カードの裏に記入されているので、返納を求められるケースはあまりないのですが、
上記のように、在留期間が残り少ない場合で特に更新申請や変更申請をしていない場合や、一緒に出国する人が単純出国を希望し、在留カードを返納する場合は、一緒に返納を求められてしまうこともあります。

その場合、自分が再入国する意思があることをきちんと伝え、決して在留カードを返納してしまってはいけません!

もし勘違いや間違いで返納してしまったら、どんな事情があれ、その在留資格で決して再入国をすることができません。
短期滞在での入国になるか(短期滞在ビザ事前申請が不要な場合のみ)、在留資格認定書交付申請から再度申請をしなおすことになります。

そして、当然のことながら、それまでの在留実績も一度途切れてしまうことになります。

出国の際は、在留カードの返納について、きちんと理解しておきましょう。

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