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その他ビザ

在留ビザの期限について

2015年05月25日

在留ビザは、期限の3ヶ月前から更新申請ができます。 在留期限までの更新を完了しなければならないわけではなく、 在留期限までに更新申請をしておけば、とりあえずOKです。

とはいっても、更新申請のための書類が事情により期限までに準備できなかったりすると、不法残留になってしまうのではないかと焦ることもあるでしょう。
そんなときは、状況によっては、先に必要最小書類のみ提出し、後の資料はその後追加で提出することが可能なこともあります。

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【技術・人文知識・国際業務ビザ】何が変わるの?

2015年04月24日

2015年4月から、入管法の改正により、「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」が一緒になり、「技術・人文知識・国際業務ビザ」となりました。
長い名前ですね・・・(-_-;

さて、それでどう影響するのか、ですが、
結果的には、そ~んなに変わりありません。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、「技術ビザ」と「人文知識ビザ」と「国際業務ビザ」の3種類が合わさったもので、それぞれどの分野で申請するかで、要件も異なります。

たとえば、SEの方が「10年以上の経験がある」という要件で「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っていて、職務内容が「国際業務」に変わった場合、
「国際業務」も同じ「技術・人文知識・国際業務ビザ」の範囲内の業務ですが、「国際業務」を行うための要件を満たしていないのでNGです。
しかし、大学を卒業して、「技術・人文知識・国際業務ビザ」としてSEの職にあった方が、「翻訳・通訳業務」を行う場合、
この業務の要件の「大学を卒業していること」をクリアしているので、OKです。

名前が一緒になったので、なんだかとても面倒に見えますが、 同じビザだから、何でもOKというわけではないので、要注意ですよ。

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【技術・人文知識・国際業務ビザ】フリーランス

2015年03月20日

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取るためには、会社に就職しなければダメなのでしょうか?
いいえ、実際には、就職しなくても、取得はできます。
たとえば、複数の語学学校で英語教師を行う場合、業務委託を受けてエンジニアを行う場合・・・これらは企業に属しているわけではなく、いわゆるフリーランスのような形です。

このような形でも、契約がきちんとしていれば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得することは可能です。
ただし、このような場合、いずれかの企業にスポンサーになってもらう必要があるので、契約先の企業にいくつか書類をだしてもらい、申請書に押印を受けなければならないのですが・・・。

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【技術・人文知識・国際業務ビザ】飲食店の事務スタッフ

2015年03月10日

翻訳・通訳業務をメインとして、「人文知識・国際業務」ビザを申請される方は、とても多いと思います。
申請の際、机が並べられて見るからに事務スペースと呼べるような場所で業務を行う場合、それほど問題にはならないのですが、 場合によっては、飲食店等の事務スタッフとして雇用されたものの、事務スペースは店舗の一角にあるかないか…というような方もいらっしゃるでしょう。

この場合、入国管理局の審査はとても厳しいものになります。
本当に翻訳・通訳業務を行うのか、現場でホールスタッフや調理業務を行ったりしないのか、翻訳・通訳業務の必要性は??

留学生の皆さん、卒業も近づき、そろそろ就労ビザを申請されることでしょう。
雇用主の皆さんも、内定を出された学生さんの就労ビザについて、どうすればいいのか悩みも出てくるころでしょう。 もしかしたら、既に申請をされて不許可になってしまった方もいるかもしれません。

そんなときは、一度専門家に相談してみると、道が開けるかもしれません。

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【就労ビザ】会社を退職したり、転職した場合

2015年02月17日

会社を退職したり、新しい会社に就職した場合、 「就労資格証明書」という手続きがあるのは、ご存知ですか?
ビザを更新したりする場合、転職していると、審査に時間がかかることがあります。
そのためにも、在留期間が比較的長く残っている場合は、「就労資格証明書」を取得しておくといいでしょう。

また、それ以外に忘れてはならないのが、 「中長期在留者の受入れに関する届出」と「活動機関に関する届出/契約機関に関する届出」です。

「中長期在留者の受入れに関する届出」は…
こちらは、中長期在留者の受入れ(雇用)を開始した場合や終了した場合、その受入れ機関が届出をする手続きです。 届出は、その開始や終了から14日以内です。

「活動機関に関する届出/契約機関に関する届出」は…
在留資格を保有する本人が届け出をする手続きです。 活動機関/契約機関に変更があった場合は、14日以内に届出を行う必要があります。
これは、転職した場合に上記の「就労資格証明書」の手続きを行っても、その情報が反映されないので、別途これはこれで手続きを終えておく必要があります。 ちなみに、転職した場合以外に、会社名や会社住所が変更された場合や、契約機関が増えた場合・減った場合、等でも届出が必要です。

これらの手続きを行わなかった場合、在留期間の更新や在留資格の変更の申請に不利に働くことがあるので、ご注意ください。

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