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特定活動ビザ(46号/本邦大学卒業者)

◆『特定活動ビザ(46号/本邦大学卒業者)』とは

「特定活動ビザ」とは…

「特定活動ビザ」とは、日本の法務大臣が個々の外国時について特に指定する活動を行うための在留資格のことをいいます。
一言で「特定活動ビザ」といっても、告示で示されているものだけで40種類以上あり、
どの活動を行うかに応じて、要件なども大きく異なってきます。

 

「特定活動ビザ(46号/本邦大学卒業者)」とは…

特定活動のうち、日本の大学や大学院を卒業した外国人が日本で就職するための在留資格で、
日本の大学を卒業又は大学院を修了した外国人の、日本での就職率を高めるため、
2019年5月より新たに設けられた在留資格です。

これまで、日本の大学や大学院を出てから日本で就職する場合、
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するケースがほとんどでした。

しかし、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の場合、
大学や大学院で学んだ内容(専攻)と、今後行い予定の業務内容が合致していないと、ビザ取得の要件を満たせず、
また、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動になる業務に従事するのは認められていません。

そのため、

・専攻と業務内容が一致しない
・「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当しない

等の理由で、ビザが取得できず、帰国せざるを得なかった留学生も多く、
また、企業側としても、ほかの日本字学生と同様に、様々な部署で体験させる「総合職」として採用していきたいという希望があっても、
上記事情によりビザが取得できず、採用を見送るしかない状況にありました。

そこで、企業側の「インバウンド需要の高まりや外国企業等との懸け橋として活躍してほしい」という需要と、
学生側の「せっかく日本の大学を出たので、このまま日本で就職したい」という需要の受け皿として、
「特定活動(46号)ビザ/本邦大学卒業者」が新設されたのです。

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<「特定活動(46号/本邦大学卒業者)」で従事できる主な仕事

「特定活動ビザ(46号/本邦大学卒業者)」では、以下のような業務に従事できるとしています。

 

本邦(日本)の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれる業務

 

例えば、

・飲食店(店舗)において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務
 ※厨房での業務(皿洗いや清掃)のみに従事するのは認められません。

・工場で技能実習生等に対して外国語で日本人従業員からの指示を伝達・指導する業務
 ※自身がラインに入って業務を行うことは認められますが、ラインで指示された作業のみに従事することは認められません。

・小売店で、仕入れや商品企画を行うと共に、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務

・ホテル等において翻訳業務を兼ねた外国語HPの作成や更新作業、外国人客への外国語による案内(通訳)、外国人従業員への指導を兼ねた接客業務

・タクシー会社において、観光客集客企画を行うと共に、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動する

・介護施設におちて、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との意思疎通や介護業務に従事する

などが該当してきます。

 

ポイントは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務が含まれていることで、
単純作業のみに従事する場合は該当しません。

また、「翻訳・通訳」要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他社との双方向コミュニケーションを要する業務であることが必要となります。

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<「特定活動(46号)ビザ」の在留期間>

「特定活動ビザ(46号/本邦大学卒業者)」の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月、または、日本の法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)で認められます。

在留期間は、申請書に実際に記入する「就労予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、雇用契約期間や所属機関となる企業等の規模や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で個別に決定されます。

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◆『特定活動ビザ(46号/本邦大学卒業者)』の取得要件

「特定活動ビザ(46号/本邦大学卒業者)」を取得するための要件は、下記のとおりです。

 

1.学歴

本邦の大学(短期大学を除く)を卒業、又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと

本邦、つまり日本の大学や大学院の課程を適正に卒業・修了していることが求められます。
短期大学や専門学校、国外の大学等は対象となりません。

 

2.日本語能力

以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

(1)日本語能力試験N1、又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上

(2)大学等において「日本語」を専攻して卒業・修了した方

(3)外国の大学等において「日本語」を専攻した方
 ※但し、併せて日本の大学等(学科や専攻は問いません)を卒業・修了している必要があります

 

3.常勤であること

常勤の従業員として雇用されることが必要ですが、
その雇用形態は、正社員、契約社員、フルタイムパート、業務委託、等特に問われていません。

 

4.契約機関の業務に従事すること

契約機関に業務に従事する活動のみが認められるため、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と異なり、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません

 

5.日本人と同等額以上の報酬を受けること

報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、目安としては月額18万円以上と言われています。
しかし、外国人の方がこれから務める予定の会社の同業界における日本人の平均報酬額が月額18万円未満である場合には、それを証明することで、月額18万円以上でなくても許可が下りる可能性はあります。

 

6.勤務先会社の安定性・継続性があること

外国人従業員に報酬を十分支払えるほど、会社の経営が安定しており、かつ、今後もその安定性の継続が見込まれることが必要です。

 

7.その他

上記1~5以外にも、重要なポイントをいくつか紹介します。

◆十分な仕事量があること

◆適切な勤務場所が確保されていること

◆素行不良でないこと

 

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◆『特定活動ビザ(46号/本邦大学卒業者)』申請に必要な書類

必要書類は、
<申請人に関する書類><勤務先会社等に関する書類>に分けられます。

ここでは、必要な書類の一例をご案内します。

お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。

 

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【在留資格認定証明書交付申請】

<申請人に関する書類>

(1)在留資格認定証明書交付申請書

(2)写真(縦4㎝×横3センチ) 1葉
※申請前6ヶ月以内に、正面から撮影された、無帽、無背景、鮮明なもの

(3)返信用封筒
※送付先の宛名を記入し、簡易書留分の切手を貼ったもの

(4)学歴を証明する文書
卒業証書(写し)や卒業証明書等で、日本の大学等を卒業していることを証明する必要があります。
※学位の確認ができるものに限ります。

(5)日本語能力を証明する文書
「日本語能力試験」N1、又は「BJTビジネス日本語能力テスト」480点以上であることを示す資料
※外国の大学で日本語を専攻した場合は、専攻等がわかる当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書

 

<勤務先会社当に関する書類>

(1)活動内容や労働条件を明示する文書
労働条件通知書、雇用契約書、採用内定通知書等

(2)雇用理由書

(3)登記事項証明書

(4)勤務先の状況がわかる資料

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【在留資格変更許可申請】

<申請人に関する書類>

(1)在留資格変更許可申請書

(2)写真(縦4㎝×横3㎝)
※申請前6ヶ月以内に、正面から撮影された、無帽、無背景、鮮明なもの

(3)返信用はがき

(4)学歴を証明する文書
※卒業証書(写し)や卒業証明書等で、日本の大学等を卒業していることを証明する必要があります。
学位が確認できるものに限ります。

(5)日本語能力を証明する文書
「日本語能力試験」N1、又は「BJTビジネス日本語能力テスト」480点以上を示す文書
※外国の大学で日本語を専攻した場合は、専攻等がわかる当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書

 

<勤務先会社等に関する書類>

(1)活動内容や労働条件を明示する文書
労働条件通知書、雇用契約書、採用内定通知書等の写し等

(2)雇用理由書

(3)登記事項証明書

(4)勤務先の状況がわかる資料

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【在留期間更新許可申請】

<申請人に関する資料>

(1)在留期間更新許可申請書

(2)写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に、正面から撮影された、無帽、無背景で鮮明なもの

(3)返信用はがき

(4)住民税の課税証明書及び納税証明書

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『特定活動ビザ(46号/本邦大学卒業者)』のポイント

「特定活動(46号/本邦大学卒業者)」の在留資格を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等を下記にご紹介します。

 

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★転職した場合の手続き

「特定活動(46号/本邦大学卒業者)」の在留資格を持って就職した先から転職する場合、
転職先の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更する必要があります。

また、転職先の業務内容が「特定活動(46号/本邦大学卒業者)」に該当する場合であっても、「特定活動(46号/本邦大学卒業者)」の在留資格へ変更する必要があります

なぜなら、「特定活動(46号/本邦大学卒業者)」の在留資格を取得した際、パスポートに「指定書」が貼付されますが、
その「指定書」には、就労先の「機関名」と「本店所在地」が記載されています。

よって、この「機関名」が変わる場合(=転職する場合)は、「特定活動(46号/本邦大学卒業者)」への在留資格変更手続きが必要となるのです。

ただし、同一法人内(法人番号が同一の機関の場合で、グループ会社等の別法人の場合は除きます)の異動や配置換えについては、在留資格変更手続きは不要です。

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★家族を帯同できる?

「特定活動(46号/本邦大学卒業者)」の在留資格の場合、その扶養を受ける配偶者又は子については、

「特定活動(47号/本邦大学卒業者の配偶者等)」の在留資格が認められます。

この在留資格を取得すると、「家族滞在」と同じように、日常的な活動が認められます。

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◆弊社にご依頼いただく場合の流れ

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も初回相談は無料で対応させていただきます!
ビザに関する最新情報や入国管理局の最新動向なども踏まえてご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!

 

ステップ② お見積り

報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。

 

ステップ③ お申込み

ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。
お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、遠慮なくご質問ください。
また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。

 

ステップ④ ヒアリング

お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。

 

ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内

ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。

 

ステップ⑥ 証明書取得・書類作成

弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。
また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。

 

ステップ⑦ 署名・押印等のご対応

申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。
内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
パスポートと在留カードは、申請後に返却します。

 

ステップ⑧ 入国管理局へ申請

弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。
なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)

 

ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内

入国管理局からの審査結果をご連絡します。
許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。

 

ステップ⑩ 業務完了

ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。

 

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