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カテゴリー

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◆カテゴリー1: ●上場企業
●保険業を営む相互会社
●日本又は外国の国・地方公共団体
●独立行政法人
●特殊法人・認可法人
●法人税法別表第1に掲げる公共法人
●高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の対象企業(イノベーション創出企業)
●その他一定の条件を満たす企業など
◆カテゴリー2: 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
◆カテゴリー3: 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
◆カテゴリー4: それ以外(新設会社や個人事業主など)

まずは、上場企業かどうか、法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上かどうかを確認していきましょう。

※2020年1月、源泉徴収税額の基準が、1,500万円以上→1,000万円以上に引き下げられました。

 

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