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特定活動ビザ(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)

◆『特定活動ビザ(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)』とは

「特定活動ビザ」とは…

「特定活動ビザ」とは、日本の法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格のことをいいます。
一言で「特定活動ビザ」といっても、特定研究活動や特定情報処理活動、外交官などの家事使用人やアマチュアスポーツ選手としての活動、インターンシップやサマージョブとしての活動、病院などに入院して医療を受けるための活動など、たくさんの種類が存在しており、どのような活動を行うかに応じて、その要件なども大きく異なっています。

 

「特定活動ビザ(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」とは…

特定活動のうち、外国の大学生がインターンシップやサマージョブ、国際文化交流を希望する場合に付与されるビザです。

・インターンシップとは・・・
学業等の一環として、日本の企業等において実習を行う活動のことをいいます。

・サマージョブとは・・・
学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇等の期間(3ヶ月を超えない期間)を利用して、日本の企業等の業務に従事する活動のことをいいます。

・国際文化交流とは・・・
大学の授業が行われない期間(ただし3ヶ月を超えない期間)、日本の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動のことをいいます。

 

上述したように、このビザの対象は大学生です。
また、ビザ取得については事前に大学との提携を結ぶ等の準備が必要となりますので、ご注意ください。

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「特定活動ビザ(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」で認められる活動内容

「特定活動ビザ(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」は、事前に招聘機関と現地大学の間で契約を締結し、それぞれの活動を行うことができるビザです。

なお、これらの活動は、収入を伴う活動でなければなりません

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◆『特定活動ビザ(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)』の必要書類

「特定活動ビザ(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」を申請・取得する際に必要な書類は以下のとおりです。インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流のいずれの申請をするかで、必要な書類も異なりますので、ご注意ください。

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【在留資格認定証明書交付申請】

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 在学証明書

(4) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの。

 

<インターンシップの場合>

(1) 在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し

(2) 在籍する外国の大学からの承認書、推薦書及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料

(3) 日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料

(4) インターンシップでの過去の在留暦を明らかにする資料
※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を書いた文書

(5) 在籍する大学の修業年限を明らかにする資料

 

<サマージョブの場合>

(1) 休暇の期間を証する資料

(2) 在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し

(3) 日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料

 

<国際文化交流の場合>

(1) 休暇の期間を証する資料

(2) 申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し

(3) 地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件(法務省告示第15号の別表4に定める要件)を満たしていることを証明する資料

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【在留資格変更許可申請】

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

 

<インターンシップの場合>

(1) 在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し

(2) 在籍する外国の大学からの承認書、推薦書及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料

(3) 日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料

(4) インターンシップでの過去の在留暦を明らかにする資料
※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を書いた文書

(5) 在籍する大学の修業年限を明らかにする資料

 

<サマージョブの場合>

(1) 休暇の期間を証する資料

(2) 在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し

(3) 日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料

 

<国際文化交流の場合>

(1) 休暇の期間を証する資料

(2) 申請人と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し

(3) 地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件(法務省告示第15号の別表4に定める要件)を満たしていることを証明する資料

 

★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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【在留期間更新許可申請】

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

 

★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

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◆弊社にご依頼いただく場合の流れ

ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)

お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!

 

ステップ② お見積り

報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。

 

ステップ③ お申込み

ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、何でもご質問ください。
また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。

 

ステップ④ ヒアリング

お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。

 

ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内

ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。

 

ステップ⑥ 証明書取得・書類作成

弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。
また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。

 

ステップ⑦ 署名・押印等のご対応

申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。
内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
パスポートと在留カードは、申請後に返却します。

 

ステップ⑧ 入国管理局へ申請

弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。
なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)

 

ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内

入国管理局からの審査結果をご連絡します。
許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。

 

ステップ⑩ 業務完了

ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。

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◆お問い合わせ・ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
  TEL:03-6447-4838(代表)

メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
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面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡く

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