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永住ビザ
永住ビザの目次
- ◆『永住ビザ』とは
- <「永住ビザ」を取得するメリット>
- ◆『永住ビザ』の取得要件
- ◆『永住ビザ』申請に必要な書類
- <就労ビザ(「家族滞在ビザ」を含む)の場合>
- <「日本人の配偶者等ビザ」または「永住者の配偶者等ビザ」の場合>
- <「定住者ビザ」の場合>
- ◆『永住ビザ』のポイント
- ★仕事の関係で長期の出国歴がある場合
- ★産休・育休などで休職期間がある場合
- ★夫婦で同時申請する場合
- ★再申請する場合
- ★永住申請中に現在持っているビザの在留期限が切れてしまう場合
- ★永住許可が出るまでの審査期間について
- ★両親が「永住ビザ」の場合、その子供のビザについて
- ★「永住ビザ」取得後に必要な手続きについて
- ◆弊社にご依頼いただく場合の流れ
- ◆『永住ビザ』のお問い合わせ・ご相談はこちらから
◆『永住ビザ』とは
「永住ビザ」とは、日本国籍に変えることなく、生涯日本で生活することができる在留資格のことをいいます。「永住ビザ」を取得することができれば、日本での活動がとても自由になります。
<「永住ビザ」を取得するメリット>
「永住ビザ」を取得すると、たくさんのメリットがあります。下記にいくつかご紹介します。
○ビザの更新手続きが不要になる。
ビザの期限を気にすることなく、日本で安心して生活することができます。
○活動の制限がなくなる。
日本人と同様に就労や学校への通学など、特に制限なく、自由に活動することができます。たとえば、転職も自由にできますし、独立して会社経営を行うこともできます。
○社会的信用が得られる。
住宅などの不動産を購入する際に、住宅ローンを組みやすくなり、銀行からの融資を受けやすくなるなど、社会的信用を得ることができます。
○たとえ日本人または永住者の配偶者と離婚または死別しても、ずっと日本で生活できる。
「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」の場合、配偶者と離婚または死別した場合、次回ビザの更新ができなくなってしまいますが、「永住ビザ」はそのまま継続されます。
○国籍を日本国籍に変える必要はない。
日本国籍に変えなくても、生涯日本で生活することができます。これが「帰化申請」と大きく異なるポイントです!
上記のとおり、「永住ビザ」にはたくさんのメリットがあるため、その他の在留資格に比べて、要件も厳しい場合が多く、かつ、慎重に審査されています。そのため、申請の際には、十分な注意が必要です!
◆『永住ビザ』の取得要件
「永住ビザ」を取得するための要件は、下記のとおりです。
1.在留の年数要件
<原則>
引き続き10年以上、日本に在留していること
10年のうちに、「就学ビザ」または「留学ビザ」の期間がある場合は、5年以上、就労ビザで在留していることも必要になります。
<緩和要件>
下記に該当する場合は、在留の年数が緩和された要件が別途定められています。
◆日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合
実態のある結婚生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
※別居は「実態のある結婚生活」と認められないケースがあります。
◆日本人、永住者、特別永住者の実子または特別養子の場合
引き続き1年以上日本に在留していること
◆「定住ビザ」の場合
引き続き5年以上日本に在留していること
◆高度人材の場合
高度人材としての活動を引き続き概ね3年以上(80点以上の場合は1年以上)行っていること
◆日本への貢献があると認められた場合
外交・社会・経済・文化等の分野において、日本への貢献があると認められた場合は、引き続き5年以上日本に在留していること
※法務省の『「我が国への貢献」に関するガイドライン』に、「我が国への貢献」に関する基準の詳細が記載されてあるので、参考にしてみてください。
2.現在、最長の在留期間のビザを持っていること
「3年」または「5年」のビザを持っていることが必要です。
※現在の法律では、「5年」が最長の在留期間となっていますが、法務省の『永住許可に関するガイドライン』によると、『当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。』とあるため、「3年」のビザも最長のものとしてみなされています!
3.素行が善良であること
日本の法律やルールを守って生活できているかどうかがポイントになります。たとえば、犯罪に関与していない、納税義務を果たしている、交通違反を犯していないなどが挙げられます。
4.独立した生計を営むことができること
申請人本人または配偶者などの親族の収入や資産で安定した生活を送ることができることが必要です。生活保護などの国の援助を受けている場合は、許可が難しくなります。
5.身元保証人の要件
「永住ビザ」を申請する際には、身元保証人の協力が必要になります。身元保証人にも要件があり、身元保証人は日本人、永住者、特別永住者のいずれかである必要があります。
身元保証人には、住民票や所得証明書などの書類を提出していただく必要もあり、申請人本人に個人情報や所得金額がわかってしまうため、なかなか協力してくれない場合が多いようです。また、「保証人」という言葉の響きだけで、特に日本人は身構えてしまうようです…。
弊社では、身元保証人が負わなければならない責任の範囲や意味合いなど、しっかり身元保証人の方に説明させていただきます。
こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度弊社にご相談ください!
6.その他
上記1~5の主な要件以外にも、重要なポイントをいくつか紹介します。
◆在留の年数要件の中に、長期の出国歴がないこと
◆健康保険(国民健康保険)に加入していること
◆年金制度に加入していること
◆日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合は、
・同居などの婚姻の実態があり、良好な結婚生活が継続していること
・申請本人だけでなく、扶養者となる配偶者も素行が善良であること
◆『永住ビザ』申請に必要な書類
「永住ビザ」申請に必要な書類は、申請人の在留資格が<就労ビザ(「家族滞在ビザ」を含む)の場合>、<「日本人の配偶者等ビザ」または「永住者の配偶者等ビザ」の場合>、<「定住者ビザ」の場合><「高度専門職ビザ」の場合>に大きく分けられます。
ここでは、必要な書類の一例をご案内します。
お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。
<就労ビザ(「家族滞在ビザ」を含む)の場合>
(1) 永住許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。
(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。
(4) 理由書
(5) 住民票
※世帯全員の記載のあるもの。
※マイナンバー以外の全ての記載のあるもの。
(6) 申請人または扶養者の職業を証明する次のいずれかの資料
① 会社などに勤務している場合
・在職証明書
② 自営業などの場合
・確定申告書控えの写し、営業許可書の写し(ある場合)
(7) 直近5年分の申請人又は扶養者の所得及び住民税の納付状況を証明する資料
・申請人または扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※市区町村から発行されます。
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
※対象期間内において、特別徴収(勤務先の会社の給与天引)ではない期間がある場合、当該期間の通帳(引落の場合や振込のわかるもの)や領収書等の写しを提出。
(8) 申請人又は扶養者の国税の納付状況に関する資料
・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
※税務署から発行されます。
(9) 申請人または扶養者の収入や資産を証明する次のいずれかの資料
① 預貯金通帳の写し
② 不動産登記事項証明書
(10) 申請人又は扶養者の直近2年間分の公的年金の保険料納付に関する資料
次のいずれかの資料
①「ねんきん定期便」
※全期間の年金記録情報が表示されているもの。
※ハガキタイプの「ねんきん定期便」は対象外です。
②ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※直近2年の間に国民年金加入期間がある場合は、ねんきんネットの「各月の年金記録」の中にある「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面を提出する。
③国民年金保険料領収書の写し
※直近2年の間に国民年金加入期間がある場合。
※直近2年全てが国民年金で、直近2年間分の国民年金保険料領収書の写しを全て提出できる場合は、①と②は不要。
(11) 直近2年分の公的医療保険の保険料納付状況に関する資料
①保険証の写し
※現在加入しているもの。
②国民保険料納付証明書
③国民保険料の領収書の写し
※②と③については、直近2年間のうち、国民保険加入期間がある場合のみに提出。
④健康保険・厚生年金保険料領収書の写し
⑤社会保険料納入確認(申請)書
※④と⑤については、申請人が社会保険適用事業所の事業主の場合のみに提出。
(12) 身元保証書
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。
(13) 身元保証人の身分を証明する資料
在留カードの写し、住民票、運転免許証の写し等
(14) 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
① 表彰状、感謝状、勲書などの写し
② 所属会社、大学、団体などの代表者などが作成した推薦状
③ その他、各分野において貢献があることに関する資料
[家族滞在ビザの場合]
(15) 身分関係を証明する次のいずれかの資料
① 戸籍謄本
② 出生証明書
③ 婚姻証明書
④ 認知届記載事項証明書
★永住許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
<「日本人の配偶者等ビザ」または「永住者の配偶者等ビザ」の場合>
(1) 永住許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。
(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。
(4) 身分関係を証明する次のいずれかの資料
① 日本人の配偶者の場合
・配偶者(日本人)の戸籍謄本
② 日本人の実子又は特別養子の場合
・親(日本人)の戸籍謄本など
③ 永住者又は特別永住者の配偶者の場合
・婚姻証明書
④永住者又は特別永住者の実子又は特別養子の場合
・出生証明書
(5) 住民票※世帯全員の記載のあるもの。
※マイナンバー以外の全ての記載のあるもの。
(6)申請人または扶養者の職業を証明する次のいずれかの資料
① 会社などに勤務している場合
・在職証明書
② 自営業などの場合
・確定申告書控えの写し、営業許可書の写し(ある場合)
(7)直近3年分の申請人又は扶養者の所得及び住民税の納税状況証明する資料
・申請人または扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※市区町村から発行されます。
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
※対象期間内において、特別徴収(勤務先の会社の給与天引)ではない期間がある場合、当該期間の通帳(引落の場合や振込の場合)や領収書等の写しを提出。
(8)申請人又は扶養者の国税の納付状況に関する資料
・源泉所得税及び復興特別所得税
・申告所得税及び復興特別所得税
・消費税及び地方消費税
・相続税
・贈与税に係る納税証明書(その3)
※上記はまとめて1枚の紙で発行されます。
※税務署から発行されます。
(9)申請人または扶養者の収入や資産を証明する次のいずれかの資料
① 預貯金通帳の写し
② 不動産登記事項証明書
(10)申請人又は扶養者の直近2年間分の公的年金の保険料納付に関する資料次のいずれかの資料
①「ねんきん定期便」
※全期間の年金記録情報が表示されているもの。
※ハガキタイプの「年金定期便」は対象外です。
②ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※直近2年の間に国民年金加入期間がある場合は、ねんきんネットの「各月の年金記録」の中にある「国民年金の年金記録(各月の納付状況」の印刷画面の提出する。
③国民年金保険料領収書の写し
※直近2年の間に国民年金加入期間がある場合のみ提出。
※直近2年全てが国民年金で、直近2年間分の国民年金保険料領収書の写しを全て提出できる場合は、①と②は不要。
(11)直近2年分の公的医療保険の保険料納付状況に関する資料
①保険証の写し※現在加入しているもの。
②国民保険料納付証明書
③国民保険料の領収書の写し
※②と③については、直近2年間のうち、国民保険加入期間がある場合のみに提出。
④健康保険・厚生年金保険料領収書の写し
⑤社会保険料納入確認(申請)書
※④と⑤については、申請人が社会保険適用事業所の事業主の場合のみに提出。
(12) 身元保証書
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。
(13) 身元保証人の身分を証明する資料
・在留カードの写し、運転免許証の写し、住民票等
★永住許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
<「定住者ビザ」の場合>
(1) 永住許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。
(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。
(4) 理由書
(5) 身分関係を証明する次のいずれかの資料
① 戸籍謄本
② 出生証明書
③ 婚姻証明書
④ 認知届記載事項証明書
(6) 住民票
※世帯全員の記載のあるもの。
(7) 申請人または扶養者の職業を証明する次のいずれかの資料
① 会社などに勤務している場合
・在職証明書
② 自営業などの場合
・確定申告書控えの写し、営業許可書の写し(ある場合)
(8) 直近3年分の申請人又は扶養者の所得及び住民税の納税状況証明する資料
・申請人または扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※市区町村から発行されます。
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
※対象期間内において、特別徴収(勤務先の会社の給与天引)ではない期間がある場合、当該期間の通帳(引落の場合や振込の場合)や領収書等の写しを提出。
(9)申請人又は扶養者の国税の納付状況に関する資料
・源泉所得税及び復興特別所得税
・申告所得税及び復興特別所得税
・消費税及び地方消費税
・相続税
・贈与税に係る納税証明書(その3)
※上記はまとめて1枚の紙で発行されます。
※税務署から発行されます。
(10)申請人または扶養者の収入や資産を証明する次のいずれかの資料
① 預貯金通帳の写し
② 不動産登記事項証明書
(11)申請人又は扶養者の直近2年間分の公的年金の保険料納付に関する資料次のいずれかの資料
①「ねんきん定期便」
※全期間の年金記録情報が表示されているもの。
※ハガキタイプの「年金定期便」は対象外です。
②ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※直近2年の間に国民年金加入期間がある場合は、ねんきんネットの「各月の年金記録」の中にある「国民年金の年金記録(各月の納付状況」の印刷画面の提出する。
③国民年金保険料領収書の写し
※直近2年の間に国民年金加入期間がある場合のみ提出。
※直近2年全てが国民年金で、直近2年間分の国民年金保険料領収書の写しを全て提出できる場合は、①と②は不要。
(12)直近2年分の公的医療保険の保険料納付状況に関する資料
①保険証の写し※現在加入しているもの。
②国民保険料納付証明書
③国民保険料の領収書の写し
※②と③については、直近2年間のうち、国民保険加入期間がある場合のみに提出。
④健康保険・厚生年金保険料領収書の写し
⑤社会保険料納入確認(申請)書
※④と⑤については、申請人が社会保険適用事業所の事業主の場合のみに提出。
(13) 身元保証書
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。
(14) 身元保証人の身分を証明する資料
・在留カードの写し、運転免許証の写し、住民票等
(15) 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
① 表彰状、感謝状、勲書などの写し
② 所属会社、大学、団体などの代表者などが作成した推薦状
③ その他、各分野において貢献があることに関する資料
★永住許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
◆『永住ビザ』のポイント
「永住ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等についてご紹介します。
下記のケース以外にも、最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。
→「永住ビザ」の最新トピックス
→その他の最新トピックス
★仕事の関係で長期の出国歴がある場合
「永住ビザ」の要件の一つに、原則「引き続き10年以上、日本に在留していること」が挙げられています。この中で、長期の出国歴がある場合は、残念ながら日本に帰国した時から再度カウントし直しになってしまうケースもあります。
これは、明確な基準が定められているわけではありませんが、目安としては、連続3ヵ月以上または年間合計180日以上といわれています。
しかし、ここですぐにあきらめてはいけません!まだ永住許可の可能性が十分あります!
たとえば、会社の辞令でやむをえず海外勤務となってしまった場合はどうでしょうか?
会社から説明書や推薦状を提出してもらい、その特別な事情を説明することで許可の可能性が出てきます。もちろん、その事情や出国の期間、今後の出国の見込みなどによっても大きく異なってきます。
重要なポイントとなる説明書や推薦状の内容についても、アドバイスさせていただきます。ぜひ一度ご相談ください!
★産休・育休などで休職期間がある場合
就労ビザ、「定住ビザ」の方が永住申請する際には、直近3年分の住民税の課税証明書および納税証明書を提出する必要があります。
ここで、3年分を提出する一つの理由は、過去・現在も安定した収入があることはもちろんのこと、将来も引き続き安定した収入が見込めることを確認するためです。
では、そのうちの1年分について、産休・育休などの理由で年収が大きく減少してしまっている時期がある場合は考慮されるのでしょうか?
答えは「YES」です。
産休・育休の前後の1年分の収入をしっかり証明することができれば、永住許可の可能性は十分あります!理由書でしっかり説明していきましょう。
★夫婦で同時申請する場合
夫婦のどちらか一方が永住の要件を満たしている場合、その配偶者も緩和要件の婚姻期間が3年以上で引き続き1年以上日本に在留している場合は、同時に永住申請をすることができます。
「就労ビザ」と「家族滞在ビザ」のご夫婦の場合で、よくある落とし穴を二つ紹介します。
・夫婦二人の収入を合わせると独立した生計を営めるが…
夫婦で同時申請する場合でも、まずポイントになるのは、就労ビザを持っている夫または妻のみの収入でも独立した生計を営めるかどうかです。
もちろん、「家族滞在ビザ」の方の資格外活動許可範囲内での収入も、同世帯の生計としてプラスの材料にはなりますが、まずは就労ビザを持っている「柱」になる方の収入が安定しているかどうかが重要になります。
・「家族滞在ビザ」の夫または妻が資格外活動許可の範囲を超えてしまっている…
資格外活動許可の範囲を超えたアルバイト・パート勤務は、法律違反に該当します。
「週28時間以内」を必ず守りましょう!
もし、超えてしまっている場合は、それが直接の理由になって、監督義務を怠ったとして夫婦ともに不許可になる可能性が高いです。もちろん、資格外活動許可を取得せずにアルバイト・パートをしてしまっている場合は、言うまでもありません!
もちろん、上記のように夫婦で同時申請する場合だけでなく、夫婦のどちらか一方が単独で永住申請する際にも、夫または妻のことが自分の申請に影響する可能性は大いにあります。
★再申請する場合
一度でも不許可になってしまった場合の再申請は、前回の申請より慎重に申請の準備をすすめていく必要があります。再申請の際の重要なポイントは下記の通りです。
・前回の不許可理由を明確に理解しておくこと
前回の不許可理由がよくわからないまま再申請してしまうと、残念ながら結果は同じになってしまうでしょう。再申請の前に、不許可理由を明確に理解することが許可への近道です。
不許可の結果をもらってしまうことはとても残念ですが、その不許可理由さえ改善できれば、許可もすぐ近く!ということです。また、再申請の回数を重ねれば重ねるほど、許可をもらうのが難しくなってしまいます。
不要な不許可をもらわないように、しっかりと対策を練って再申請にチャレンジしましょう。
・前回の申請時の内容と再申請の内容に矛盾が生じないこと
入国管理局には、これまでの申請に関する情報がデータとして保存されています。
もし、単なるミスや勘違い、物忘れによって、前回の申請時と異なった内容の再申請をしてしまったとしても、虚偽申請として不許可になってしまう可能性も十分考えられます。ですので、入国管理局に提出する資料は自分の控えを残すようにしておくことを強くおすすめします。
★永住申請中に現在持っているビザの在留期限が切れてしまう場合
永住申請中に現在持っているビザの在留期限が切れてしまう場合、必ずビザの更新手続きをしてください!
永住申請と現在のビザの更新手続きは全く別ものと考えていただき、絶対に忘れないようにしてください。
万が一、更新手続きを忘れてしまい、ビザが切れてしまったら…、
「永住ビザ」どころか、日本に在留できなくなってしまいます。
実は一番身近で起こる落とし穴だったりするので、注意してくださいね。
また、更新したら1年のビザになってしまったとしたら、この場合は永住要件を満たさなくなってしまうので、永住申請は不許可となってしまいます。
転職歴があったり、何か気になる点がある方は、更新申請をされる前に是非一度ご相談ください。
★永住許可が出るまでの審査期間について
申請する時期によって異なりますが、だいたい4ヶ月~7ヶ月くらいです。
入国管理局は、標準処理期間として4ヶ月と公表しています。ただし、上記はあくまでも目安の期間で、ケースによって異なり、複雑なケースや懸念点が多いケース、また、途中で入国管理局から追加資料の提出通知が来てしまう場合などは審査期間が長くなる傾向にあります。
ですので、少しでも審査期間を短縮できるように、事前にしっかり対策を練って申請していきましょう。
★両親が「永住ビザ」の場合、その子供のビザについて
両親が「永住ビザ」の場合、その子供が取得できるビザの種類は下記の3つです。それぞれのビザに応じて、その取得要件が決まっているので、注意が必要です!
①「永住ビザ」
・子供が日本で出生したこと。
・子供が出生した時点で、両親のどちらかが永住者などであること。
・子供が出生後引き続き日本に在留していること。
・子供が出生してから30日以内に在留資格取得申請をすること。
※ただし、上記の要件を満たしていても、その子供を扶養する両親に扶養能力がなければ、生計要件を満たしていないとして、不許可になることもあります。
その場合は、「永住者の配偶者等ビザ」を取得することになります。
②「永住者の配偶者等ビザ」
・子供が日本で出生したこと。
・子供が出生した時点で、両親のどちらかが永住者などであること。
・子供が出生後引き続き日本に在留していること。
・何らかの理由で上記①の申請ができなかった場合、または、上記①の申請をしたが、不許可になってしまった場合。
③「定住者ビザ」
・子供が出生した後に、両親のどちらかが永住者などになった場合。
・未成年かつ未婚の実子で、扶養を受けている場合。
※子供が出生した時点で、両親のどちらかが永住者または永住者の配偶者などでなければ、出生した場所に関わらず、原則「定住者ビザ」を取得することになります。ただし、いつでも自由に申請できるわけではなく、未成年かつ未婚の実子で、扶養を受けている必要があります。
ここで注目!!
上記②または③に該当する場合でも、永住者、特別永住者の実子または特別養子であれば、「永住ビザ」の在留年数の緩和要件が適用されるので、引き続き1年以上日本に在留していれば、永住申請をすることができます。その場合は、上記の申請と同時申請することができます。
★「永住ビザ」取得後に必要な手続きについて
「永住ビザ」は在留期限が設けられていないため、更新手続きをする必要はありません。
しかし、交付された「在留カード」には、下記の有効期限が設けられています。
16歳未満 |
16歳の誕生日まで |
16歳以上 |
交付から7年間 |
ですので、入国管理局に出向き、「在留カード」の有効期間更新申請を行わなければなりません。原則、下記の申請期間内に更新申請を行います。
在留カードの有効期間満了日が 16歳の誕生日とされている者 |
16歳の誕生日の6ヶ月前から誕生日まで |
上記を除く永住者 |
有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日まで |
◆弊社にご依頼いただく場合の流れ
ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!
ステップ② お見積り
報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。
ステップ③ お申込み
ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、何でもご質問ください。
また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。
ステップ④ ヒアリング
お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。
ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内
ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。
ステップ⑥ 証明書取得・書類作成
弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。
また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。
ステップ⑦ 署名・押印等のご対応
申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。
内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
パスポートと在留カードは、申請後に返却します。
ステップ⑧ 入国管理局へ申請
弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。
なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)
ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内
入国管理局からの審査結果をご連絡します。
許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。
ステップ⑩ 業務完了
ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。
◆『永住ビザ』のお問い合わせ・ご相談はこちらから
★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
TEL:03-6447-4838(代表)
★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。
万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけ致しますが、
<y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
※★を@に変えて、送信してください。
※面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。