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【会社設立】合同会社から株式会社への変更について

2015年06月24日

まず、会社を設立する段階で、合同会社にするのか、株式会社にするのか、という選択があります。
その際、どう違うの?という質問をよく受けますが、
主な違いとしては、
①設立時の初期費用が、株式会社は202,000円(登録免許税15万円~、定款認証52,000円)、合同会社は6万円(登録免許税のみ)で、合同会社のほうが安い
②株式会社の代表者は「代表取締役」だが、合同会社の代表者は「代表社員」という
③株式会社は、利益や権限の配分や出資比率に比例するが、合同会社は自由に設定できる。
他にもいくつかありますが、これらを見て、合同会社を選択される方も結構いらっしゃいます。

合同会社は、いわゆるスモールビジネスに向いている形態なので、特に取引先が気にされないのであれば、合同会社で始められるのもいいでしょう。
しかし、後々、やっぱり株式会社に変更したい、となった場合、それは可能なのかどうか、という質問もよく受けます。

回答としては、可能です。

その場合に必要となる費用は、
・公告費用(官報掲載の場合):約30,000円
・組織変更の登録免許税:60,000円
です。

また、組織変更登記を行う際は、役員変更や名称変更を同時に行うことは可能ですが、増資や本店所在地変更を同時に行うことはできません。

更に、組織変更手続きは少し複雑で、全ての手続きが完了するまで3ヶ月くらいかかりますので、この点もご注意ください。

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