HF(鴻富)行政書士法人TOP > コラム

コラム

最新情報等の更新について

2016年08月01日

以後、ビザ等の最新情報やコラムについては、各専門サイトのブログをご覧ください。

banner_syuro_new
就労ビザに関するブログはコチラ

 

banner_marriage_new
結婚・離婚ビザに関するブログはコチラ

 

banner_kika_new
帰化に関するブログはコチラ

 

banner_invest_new
経営管理ビザや許認可に関するブログはコチラ

 

その他、当社Facebookでも公開しています。

https://www.facebook.com/KofukuGyoseisyoshiLawFirmJapan/

ページの上部へ▲

【再入国制度】について

2016年02月19日

時々、「再入国許可」はなくなったのか?という質問を受けます。
再入国許可とは、現在中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本を出国する場合、再入国許可の手続きをしておけば、在留期限内であれば再度日本に入国することができる、というものです。

さて、質問の件ですが、2012年7月の入管法改正により、「みなし再入国」の制度が導入されました。
これは、「有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が日本を出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がない」、というものです。
この制度が導入されたおかげで、従来の再入国許可申請はなくなったのか?というような質問が出てきたのかと思います。

しかし、この「みなし再入国」で注意しなければいけないのが、
出国後1年以内に日本に再入国しないと、持っている在留資格は取り消されてしまう
という点です。
みなし再入国で出国した場合、いかなる理由があっても、海外で有効期間を延長することはできません

また、「みなし再入国」を利用する場合、出国の際に必ず在留カードを提示する必要があり、かつ、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意思表明欄にチェックをする必要があります。
この場合、もし1年以上にわたる出国が決まっていて、「みなし再入国」ではなく、通常の「再入国許可」によって出国する場合は、この意思表明欄にチェックをしないように注意してください。

ページの上部へ▲

【出国時の在留カード返納について】

2015年11月25日

在留カードを持っている人は、1年以内に日本に再入国をする場合は、再入国許可を取得しなくても日本への再入国が可能です。
※1年を超えることが予想される場合は、事前に「再入国許可」を取得しておく必要があります。

さて、在留カードがあれば日本への再入国が可能とはいえ、在留期間が残り少ない場合は、「単純出国」が疑われ、在留カードの返納が求められることがあります。
これが、在留期間更新や在留資格変更を申請の場合は、その旨が在留カードの裏に記入されているので、返納を求められるケースはあまりないのですが、
上記のように、在留期間が残り少ない場合で特に更新申請や変更申請をしていない場合や、一緒に出国する人が単純出国を希望し、在留カードを返納する場合は、一緒に返納を求められてしまうこともあります。

その場合、自分が再入国する意思があることをきちんと伝え、決して在留カードを返納してしまってはいけません!

もし勘違いや間違いで返納してしまったら、どんな事情があれ、その在留資格で決して再入国をすることができません。
短期滞在での入国になるか(短期滞在ビザ事前申請が不要な場合のみ)、在留資格認定書交付申請から再度申請をしなおすことになります。

そして、当然のことながら、それまでの在留実績も一度途切れてしまうことになります。

出国の際は、在留カードの返納について、きちんと理解しておきましょう。

ページの上部へ▲

【契約機関に関する届出】【配偶者に関する届出】のその後について

2015年11月19日

【契約機関に関する届出】
「高度専門職」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」の在留資格を持つ人は、所属機関(契約機関)の名称、所在地等の変更があった場合は、【契約機関に関する届出】を行う必要があります。 つまり、辞職した場合や転職して雇用主が変更となった場合もこれに該当し、その場合は、14日以内に届出を提出する必要があります。

【配偶者に関する届出】
「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ人は、配偶者と離婚・死別した場合、14日以内に【配偶者に関する届出】を提出する必要があります。

これについては、過去に何度もFacebookで注意喚起してきましたが、今回は一歩進んで、その後どうなるのか・・・について、最近の動向をお知らせします。

原則として、所持する在留資格の活動を3ヶ月以上行わなかった場合(日本人・永住者の配偶者等の場合は6ヶ月)、在留資格が取り消される可能性があります。この点について、これまではあまり積極的に追跡調査や実態調査がなされていないのが現実でした。
しかし、最近の動向として、上記届出をして3ヶ月(6ヶ月)以上経ったころ、入国管理局から出頭要請が来て、事情をヒアリングされ、場合によってはその場でビザを取り消されるケースが増えてきています。 法に従って、厳格に運用されてきているといえます。

よって、退職した時点や、配偶者と離婚・死別した時点で、次にどうするのか、在留資格の変更を行うのか、帰国するのか・・・、決められた期限内に、適正に対処されることが必要となってきます。

ページの上部へ▲

【ビザ】各種届出について

2015年08月19日

こちらでも何度か触れていますが、
就労ビザを持つ外国人は、退職した場合、再就職した場合、以外にも、所属機関の名称が変わった場合、所属機関の所在地が変わった場合、会社が倒産した場合、についても、「14日以内」に入国管理局へ届出を行う必要があります。
届出は、郵送でもできますし、インターネットでもできます。

また、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持つ外国人は、
配偶者と離婚又は死別した場合も、「14日以内」に同じく入国管理局へ届出を行う必要があります。

もし、これらの届出を行わない場合、どうなるのでしょうか。

正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、(住居地の届出は各自治体宛です)虚偽の届出をした場合、在留資格が取り消されてしまう恐れがあります。 また、各種届出について虚偽の届出をしたり、届出義務違反をすると、罰則が科されることもあります。
更に、虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられた場合は、退去強制の恐れも出てきます。

実際、届出を怠ったことが理由でここまでのケースに至ったことは、耳にしたことはありませんが、 ただし、これらの届出を行わなかったことが原因で、在留資格の更新や変更の際に不利になったケースはあります。

転職や倒産、離婚や死別等、やるべき手続きがたくさんあって大変だとは思いますが、絶対にこれらの届出を怠らないようにご注意ください。

ページの上部へ▲

このページの先頭へ