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最新トピックス
【コラム】留学生の出席率
2016年05月27日
最近、とあるTV番組で、日本語学校に入学する外国人留学生の特集をやっていました。 その日本語学校では、生徒の出席率100%を目指し、遅刻や欠席については、厳しく対応しているということです。 その中で、日本語教師の発言として「各国の習慣の違いはあると思うが、日本では遅刻や欠席に対する見方は厳しい。軽い気持ちで遅刻や欠席をするのは、厳しく対応していく」というものがありました。
確かに、これから日本で生活していく上で、日本の習慣に馴染んでいくことは、非常に需要といえます。 しかし、それ以上に、日常的に遅刻や欠席をしていると、そもそもビザの更新ができず、日本にいられなくなる恐れがあることを、留学生の方は認識しておく必要があります。そもそも、日本語学校のカリキュラムは、午前か午後のどちらかしかないことがほとんどです。 この状況においてさえ、出席率が低い留学生については、入国管理局でもビザの更新を不許可にする対応を取っています。 よって、「遅刻をしない」「欠席をしない」ということは、特に日本語学校の留学生については、非常に重要な条件となってくるのです。
【特定活動(老親扶養)ビザ】最近の動向について
2016年05月26日
本国に住む両親を呼び寄せる場合、「特定活動(老親扶養)ビザ」が考えられます。 しかし、年々この老親扶養ビザの許可を受けるのが難しくなっています。
老親扶養ビザが許可されるポイントはいくつかあります。
① 親本人の年齢が70~75歳以上であること
ただし、明確な基準はなく、70歳を超えていればOKというわけではありません。
② 本国に親を扶養してくれる身寄りがいないこと
親の子供以外にも、親本人の兄弟姉妹がいる場合は、不許可になる確率が高くなります。
③ 扶養者に親を扶養するだけの経費支弁能力があること
④ 親を日本に呼び寄せる目的が「扶養」であること
⑤扶養者が日本にいること
海外出張が多かったり、日本にいても夫婦共働き等で日中親の面倒を見ることができない場合は、不許可になる確率が高くなります。
⑥日本に呼び寄せるのが片親であること
両親そろっての呼び寄せは、ほぼ100%不許可です。
上記でもわかるように、かなり厳しい基準をクリアする必要があります。 また、親を呼び寄せたいという方の思いは切実ですので、申請理由についても、感情的な理由を述べることが必然的に多くなってきますが、 ほとんどの申請が同じように感情的なものになるので、このような理由書を提出しても、効果は薄いと言っていいでしょう。
特に、最近は、⑥にあるように、両親そろっての呼び寄せは、どのような事情があるにしても、ほぼ100%不許可となっているのが現実です。
【コラム】就労ビザにおける受入機関の義務について
2016年05月09日
外国人が日本で就労するために、就労ビザがありますが、ほとんどの就労ビザが、学歴や職歴などの要件があります。 しかし、「技能実習ビザ」については、学歴や職歴が特に問われず、あっせん機関を通して日本での技能取得等を目的に就労することが可能です。
しかし、とても問題の多いビザであるのも事実で、いろいろな問題を抱えています。 例えば、 ・就労先を選ぶことができない ・就労先の条件が悪く、期間内であっても逃げ出す実習生がいる(その後、不法就労や不法残留を行うことがある) 等です。
特に、搾取ともいえる就労先の労働条件の悪さについては、たびたびニュースでも報道されるように、日本という国が技能実習制度を続けていく上での大きな課題となっています。 このため、国としても、制度の厳格化やルール順守の徹底を求めていますが、それでも法の抜け穴をくぐるように、外国人労働者を搾取するような受け入れ先やあっせん業者は後を絶ちません。
結果として、実習生が逃げ出し、罪を犯してしまうケースや、なんとか実習期間を終えて帰国しても、日本に対する印象が悪く、対日感情の悪化につながってしまうケースがあります。 これらは、日本側及び外国人本人の双方にとって、決して望ましいことではなく、早急な改善が求められます。
そして、技能実習ビザとは無関係に思えるほかの就労ビザについても、これらの現象のあおりを受けることがあります。
そもそも就労ビザの要件の中にある、「一定以上の報酬(ビザの種類によって異なる)を支払うこと」というものは、外国人労働者の権利を守る意味が強く、 招へい機関や就労機関がこれらのルールを守らないようなケースが続くと、ビザ審査の上でも、本当に規定の報酬が支払われるのか(変更申請や認定申請の場合)、支払われているのか(更新申請の場合)がより厳格に審査される傾向にあります。
一旦外国人就労者を受け入れた企業や機関については、 その外国人の就労環境を整え、管理・監督をきちんと行う義務があります。 それらを怠ると、日本側にとっても外国人本人にとっても、住みにくい環境をもたらしてしまうことになってしまうのです。
【派遣事業について】
2016年05月03日
平成27年9月に、特定派遣事業制度が廃止されました。
特定派遣事業制度は届出制だったためその要件は緩く、56,000余りの事業所が届け出を行っていました。
しかし、この制度廃止により、新しく特定派遣事業の届出を行うことはできなくなりましたが、既に届出を行っていた事業所については、平成30年9月29日までは引き続き運営が可能です。 そして、新たに派遣業を行う場合や、既に特定派遣事業を届け出ている事業所が平成30年9月30日以降も引き続き派遣業を行いたい場合、 一般労働者派遣事業を申請し、許可を取得する必要があります。
一般労働者派遣事業の許可取得の主な要件は、
① 一定の欠格事由に該当しないこと
② 労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的としていないこと
③ 派遣元責任者が適切に選任、配置されていること
④ 個人情報を適切に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置を講じていること
⑤ 基準資産額が2000万円以上であること
⑥ 基準資産総額が負債総額の7分の1以上であること
⑦ 事業資金としての自己名義の現金・預金の額が1事業所につき1500万円以上であること
⑧ 事業所の面積が20平方メートル以上であること
⑨ 保険(労働保険、社会保険)に加入していること
となっており、比較的厳しい要件が要求されます。
今後派遣事業を行うことを検討されている方は、ご注意ください。
【経営管理ビザ】1年ビザと3年ビザ
2016年04月30日
経営管理ビザの申請において、1年ビザが取得できるか、3年ビザが取得できるか、 その差はどこにあるのでしょうか。
当社で申請した例や、入国管理局でのヒアリングをもとに、 その差をまとめてみました。
① 日本においての就労経験のある人(就労ビザを取得して働いていた人)は、3年ビザを取得できる可能性が高い傾向にある。
② 大学や大学院にといて経営を専攻していた人については、3年ビザを取得できる可能性が高い傾向にある。
③ 常勤社員(正社員)を雇用している場合は、3年ビザを取得できる可能性が高い傾向にある。
もちろん、ビザの期間については、入国管理局による総合的な判断によって決まりますので、①~③のすべての状況を満たしているからと言って、必ずしも3年ビザが取得できるわけではありません。 しかし、参考になるのではないでしょうか。