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最新トピックス

【留学ビザ】更新に必要な出席率

2016年04月08日

留学ビザ更新の季節になると、「更新ができなかった」「理由書を書いてほしい」等のご相談をたくさんいただきます。 更新できなかった理由で一番多いのが、「出席率が足りない」というものです。

では、留学ビザを更新するためには、どれくらいの出席率が必要なのでしょうか。

入国管理局の留学ビザ所有者の出席率に対する見解として、 「日本語学校における出席率は、専門学校にくらべて厳しく審査される」 というものがあります。

その理由として、日本語学校のカリキュラムは、原則として1日中授業があるわけではなく、午前か午後の半日しか授業がないことが多く、にもかかわらず出席率が低いというのは、留学ビザに該当する活動をほぼ行っていないとみなされてしまうからです。

留学ビザの方の出席率の低さは、留学ビザの更新だけでなく、ほかのビザに変更する際にも影響してきます。

では、具体的にどれくらいの出席率があればいいのでしょうか。

以下、当社の過去の案件を参考に、だいたいの判断基準をまとめてみました。 ※あくまでも、当社の私見です。 ※日本語学校の場合は、より厳しくみられると考えてください。

★平均出席率80%以上 おおむね、問題なく更新や変更が可能です。

★平均出席率70~79% 状況によります。 急激に出席率が低下した等の経緯がある場合、事情の説明を求められる可能性が高くなります。

★平均出席率60~69% 事前に明確な説明がない限り、高い確率で事情を説明する旨の追加提出通知が届きます。 理由によっては、許可につながる可能性も十分にあります。

★平均出席率50~59% ほぼ事情を説明する旨の追加資料提出指示が来るか、その指示がないまま不許可通知が届きます。 合理的な説明や特別な事情がない限り、許可はかなり厳しいといえます。

★平均出席率50%未満 よほどの特別な事情がない限り、まず、許可はかなり厳しいと思ってください。

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【経営管理ビザ】経営活動とは?

2016年03月29日

不動産を購入(投資)するだけでは、「経営・管理」ビザは取得できないというのは、過去に何度も何度も申し上げているとおりです。 なぜなら、単発的な投資は「経営活動」とはみなされず、「経営・管理」ビザの活動内容に該当するとは言えないからです。

単発なものではないとすると、例えば宅建業許可を取得する等して、不動産の売買仲介や賃貸仲介をすることで、経営活動とみなされて「経営・管理」ビザを取得することが可能になってきます。

では、「経営活動」を行っていると入国管理局からみなされるためには、どの程度の規模の経営活動が必要になってくるのでしょうか。

だいたいの金額的な目安ですが、1年間の経費がだいたい500万円とされています。 この500万円には、仕入れ費用や経営者の役員報酬は含まれません。含まれるのは、事務所家賃や従業員の給与・福利厚生費、その他の販売管理費等です。

年々、入国管理局の「経営・管理」ビザに対する審査は厳しくなっており、「経営・管理」ビザへの変更申請や認定証明書交付申請では、経営の実現可能性が重視され、更新申請においては、経営の継続可能性が重視されます。

そのため、場当たり的な事業計画では、たとえ初めにビザを取得することができても、更新できないケースも多々あるのが現状です。

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【コラム】「経営・管理」ビザ

2016年03月23日

 「投資・経営ビザ」から「経営・管理」ビザに変更になってから、以前より「経営する能力があるか、経営できる環境があるか」という視点での審査が行われています。

会社を経営するためには、日本の税制、法律等についてきちんと理解し、遵守する必要があり、入国管理局においても、これらを理解しているか、遵守する体制が整っているかについても審査の対象とされています。

たとえば、日本の法人は原則として社会保険に加入の義務がありますが、この義務を怠って変更申請や更新申請が不許可となるケースもあります。

さて、「経営・管理」を行っているかという視点から、たとえ会社設立時は申請人一人で始めた会社であっても、いつまでも一人で会社を経営していては、「経営・管理」としての活動に該当しないとみなされ、従業員の雇用が求められる傾向にあります。 そこで、正社員ではなくても、アルバイトやパートタイム、契約社員等、何らかの形で従業員を雇う必要が出てきますが、そんなときに、日本の税制や法律をきちんと理解していないと、知らずに違法行為を行ってしまっていることもありますので、ご注意ください。

たとえば、アルバイトを雇う場合、東京都の現在の最低賃金(時給)は907円です。これを下回る雇用契約を締結することはできません。最低賃金は都道府県ごとに異なり、だいたい毎年10月くらいに値上げされる傾向にあるので、雇用契約更新の際は気を付ける必要が出てきます。

これ以外にも、日本の法律は細かく変更が加えられることがあります。 顧問税理士や顧問社労士がいる場合は、そのような専門家に任せておくと安心ですが、そうでない場合は、自分でアンテナを張らなければなりません。

「経営・管理」ビザは、取得して終わりではないです。 取得後、数年以内に会社が倒産したり閉鎖せざるを得なくなるケースが非常に多いことから考えても、いかにきちんと「経営・管理」を継続していくかが問題です。

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【永住申請】不許可理由例

2016年03月17日

この時期、永住申請の問い合わせが増えています。 ちょうど、そろそろ永住の要件(就労年数)を満たす方が増えているからでしょう。

そこで、永住申請にはいくつかの要件がありますが、ここ1~2年の永住申請不許可事例を挙げてみます。

1. 生計要件が原因での不許可

(例)
年収が、2010年310万円(扶養5人)、2011年290万円(扶養5人)、2012年330万円(扶養7人)

不許可理由:
扶養人数が多すぎる。総合的に判断して、生計要件を満たしているとは言えない。

ポイント:
永住申請で想定されている一般的な家族構成と年収は、家族3名(夫婦と子供1名)、年収3~400万円です。 特に、扶養人数を多くすると、税金が少なくなる等の面があり、両親や兄弟等を扶養に入れるケースは多くみられますが、永住申請の点では、申請人の年収によっては不利に働くことを認識しておきましょう。
※なお、平成28年度から、扶養家族にいれるための条件が厳格化されています。

2、交通違反での不許可

(例)
2年前にスピード違反で運転免許が1か月停止、罰金数十万円。

不許可理由:
素行不良

ポイント:
スピード違反の場合、超過速度によって、「反則金」か「罰金」かが科されますが、これらは大きく異なります。 一般的に、一般道路(普通車)の場合、30キロ未満のオーバーであれば、「反則金」で、30キロ以上のオーバーであれば、「罰金」となり、金額も10万円を超えることがあります。 罰金の場合は、簡易裁判を経ることになり、これは「反則金」を支払うケースとは異なり、「前科」扱いとなります。 この場合、永住申請は5年間は許可されない扱いとなります。

3、年収未申告による不許可

(例)
日本人配偶者のビザを持つ申請者は、年収50万円ほどあったが、特に申告をしていなかった。

不許可理由:
アルバイト収入50万円を、税務署に申告していなかった。

ポイント:
原則として、収入があれば、源泉徴収を受けていない限り、自分で確定申告をする必要があります。これは、収入が現金であっても、銀行振り込みであっても、同じです。現金で受け取っているから申告しなくていい、と誤解している方もいますが、それは違います。また、収入が少ないからどうせ非課税だし、申告しなくていいだろう、というのも間違いです。 収入の申告は、義務です。収入があるのであれば、申告をするべきで、それを行わない行為は、脱税行為だとみなされても文句は言えないのです。

4、健康保険への未加入による不許可

(例)
一家4人(夫婦と子供2人)で申請。夫婦ともに就労ビザを持っているが、夫が健康保険に加入していなかった。

不許可理由:
夫は、会社の社会保険にも、国民健康保険にも加入していなかった。

ポイント:
ここ2~3年、直近3年の健康保険納付状況が調査されることが増えています。社会保険への加入は、義務です。この義務を怠っていることは、素行不良とみなされ、永住申請不許可の一因となっています。 では、過去の分について追納すればOKなのかというと、そうでもありません。申請直前にまとめて追納した記録があれば、それを理由に不許可となっているケースもあります。 将来的に永住申請をしたい場合は、期日通りに確実に健康保険料を納付しておく必要があります。

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【コラム】友達は大丈夫だった!

2016年03月16日

多くのビザのご相談をいただく中で、よく聞くのが、「友達(知り合い)は大丈夫だった。」「ネットでは、大丈夫だと書いてあった」という言葉です。

自分と似たような状況の人が大丈夫だったからと、安心感を得たいのは、よくわかります。… しかし、その人が大丈夫だったからと言って、自分も大丈夫なんて保証はどこにもありません。 なぜなら、自分の状況は、その人と100%同じではないからです。

仮に、状況が酷似していても、申請する時期が異なれば、入国管理局内での運用上の審査基準が変更されていることが原因で、不許可(または許可)になることもあります。

なので、●●が大丈夫だった!というのは、なんの意味もないのだと考え、過去の例や噂を信じすぎることなく、自分の今の状況が、今の入国管理局の審査基準に適合しているのか、を考えた方が、結局はビザ取得への近道です。

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