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【永住申請】不許可理由例

2016年03月17日

この時期、永住申請の問い合わせが増えています。 ちょうど、そろそろ永住の要件(就労年数)を満たす方が増えているからでしょう。

そこで、永住申請にはいくつかの要件がありますが、ここ1~2年の永住申請不許可事例を挙げてみます。

1. 生計要件が原因での不許可

(例)
年収が、2010年310万円(扶養5人)、2011年290万円(扶養5人)、2012年330万円(扶養7人)

不許可理由:
扶養人数が多すぎる。総合的に判断して、生計要件を満たしているとは言えない。

ポイント:
永住申請で想定されている一般的な家族構成と年収は、家族3名(夫婦と子供1名)、年収3~400万円です。 特に、扶養人数を多くすると、税金が少なくなる等の面があり、両親や兄弟等を扶養に入れるケースは多くみられますが、永住申請の点では、申請人の年収によっては不利に働くことを認識しておきましょう。
※なお、平成28年度から、扶養家族にいれるための条件が厳格化されています。

2、交通違反での不許可

(例)
2年前にスピード違反で運転免許が1か月停止、罰金数十万円。

不許可理由:
素行不良

ポイント:
スピード違反の場合、超過速度によって、「反則金」か「罰金」かが科されますが、これらは大きく異なります。 一般的に、一般道路(普通車)の場合、30キロ未満のオーバーであれば、「反則金」で、30キロ以上のオーバーであれば、「罰金」となり、金額も10万円を超えることがあります。 罰金の場合は、簡易裁判を経ることになり、これは「反則金」を支払うケースとは異なり、「前科」扱いとなります。 この場合、永住申請は5年間は許可されない扱いとなります。

3、年収未申告による不許可

(例)
日本人配偶者のビザを持つ申請者は、年収50万円ほどあったが、特に申告をしていなかった。

不許可理由:
アルバイト収入50万円を、税務署に申告していなかった。

ポイント:
原則として、収入があれば、源泉徴収を受けていない限り、自分で確定申告をする必要があります。これは、収入が現金であっても、銀行振り込みであっても、同じです。現金で受け取っているから申告しなくていい、と誤解している方もいますが、それは違います。また、収入が少ないからどうせ非課税だし、申告しなくていいだろう、というのも間違いです。 収入の申告は、義務です。収入があるのであれば、申告をするべきで、それを行わない行為は、脱税行為だとみなされても文句は言えないのです。

4、健康保険への未加入による不許可

(例)
一家4人(夫婦と子供2人)で申請。夫婦ともに就労ビザを持っているが、夫が健康保険に加入していなかった。

不許可理由:
夫は、会社の社会保険にも、国民健康保険にも加入していなかった。

ポイント:
ここ2~3年、直近3年の健康保険納付状況が調査されることが増えています。社会保険への加入は、義務です。この義務を怠っていることは、素行不良とみなされ、永住申請不許可の一因となっています。 では、過去の分について追納すればOKなのかというと、そうでもありません。申請直前にまとめて追納した記録があれば、それを理由に不許可となっているケースもあります。 将来的に永住申請をしたい場合は、期日通りに確実に健康保険料を納付しておく必要があります。

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