HF(鴻富)行政書士法人TOP > 最新トピックス

最新トピックス

【旅館業】“民泊”のその後について

2016年03月15日

2016年3月14日に開催された政府の規制改革会議で、「民泊」について話し合われました。

“民泊”が現在の旅館業法に違反することは、以前にも“民泊”に関するまとめで述べたことがありますが、経済効果や時代の流れ等の需要を鑑み、いわゆる、“民泊”について、規制が緩和されると動きがあります。… しかし、現在のところ、その規制緩和の具体的なものについてはまだ決まっていません。

今回話し合われたのは、“民泊”の経済効果を認めたうえで、“民泊”の仲介サービス事業者は届出制にするなど、規制を限定的にとどめるとの考えや、1つの物件につき年間最大30日以内の営業に限る等の規制を設けるべきだとの考えなどが出され、結局のところ、“民泊”の積極推奨派と保守派との間で議論は平行線に終わったのみです。

一方で、届出や許可を行わずにサービス事業を行った者については、罰則を強化するなどの案も出され、ルールをきちんと守って事業を行う者とそうでない者の区別をきちんと図る流れもあります。

規制改革協議は今後も議論を続け、6月にまとめる答申に、“民泊”の規制についての提言が盛り込まれる予定で、今後も“民泊”議論に注目する必要がありそうです。

ページの上部へ▲

【コラム】日本の医療費について

2016年02月24日

相変わらず、本国の両親を呼び寄せたい、という問合せを多くいただいています。 両親を「家族滞在ビザ」で呼び寄せることはできないため、本人の身分関係や就労によるビザでない限り、「医療滞在ビザ」や「特定活動(老親扶養)ビザ」が該当してきます。

「医療滞在ビザ」は、入院や通院のために来日することが目的であるため、原則として医療費は全額自分で負担することになります。 よって、特に通院や入院の予定がない場合は、「特定活動(老親扶養)ビザ」を希望されるのですが、「特定活動(老親扶養)ビザ」の場合は、国民健康保険等への加入が可能になるため、保険への加入を目的として「特定活動(老親扶養)ビザ」の取得を希望される外国人の方が多いのが現状です。

ここで、現在の日本の医療保険制度や国民医療費の現状について触れておきます。

2013年現在、日本の国民医療費総額は40兆円といわれています。 そのうち、後期高齢者(75歳以上)の医療費は13兆円となっています。 医療費40兆円の財源は、公費は約15兆5千億円(国庫:約10兆円、地方:約5兆円)となっており、この額は年々増額しています。 また、人口一人当たりの平均医療費は、65歳未満で約17.8万円なのに対し、65歳以上では72万5千円と約4倍に跳ね上がります。

ちなみに、日本人の2014年の平均寿命は、女性86.83歳、男性80.50歳とされています。 ただ、平均寿命というのは、2014年に生まれた赤ちゃんが●歳まで生きるだろう、という寿命なので、現在80歳のおばあちゃんの余命があと6年ちょっとというわけではありません。 平均余命で見ると、2014年時点で、80歳の方の平均余命は、女性11.71歳、男性8.79歳、つまり男女共に90歳前後までは生きていられる、ということになります。 しかし、健康寿命を見てみますと、女性は最後の13年、男性は最後の9年余りは何らかの病気を抱えることになるといわれており、90歳前後まで生きられるとしても、男女共に70代後半(後期高齢者)から医療費が増えていく可能性が高くなるのです。

医療保険に加入していると、医療費の窓口負担は、前期高齢者(65歳以上75歳未満)で2割、後期高齢者(75歳以上)で1割ですので、日本の医療保険制度が非常に魅力的なのはわかります。 しかし、超高齢化社会といわれ、日本の高齢者にかかる医療費負担が非常に深刻になっており、日本の財政が逼迫している現在、いたずらに高齢の外国人を招聘し、医療保険に加入させ、税金の支出を増やすことについて、日本国として否定的になっても当然です。

個々の事情をうかがうと、ご両親を呼び寄せたいという気持ちは痛いほどにわかりますが、日本の以上の状況を考えると、外国人の方の「特定活動(老親扶養)ビザ」の発給の基準は非常に厳しいものになっていることをご理解いただければと思います。

ページの上部へ▲

【コラム】8年ビザが導入される?!

2016年02月23日

ここ数年の入管法(正式名称:出入国管理及び難民認定法)では大幅な改正が相次いでいます。 最近で言うと、2012年7月、それまでの外国人登録証明書に代わり在留カードの導入が始まり、最長在留期間が3年から5年になりました。また、みなし再入国許可制度が導入され、各自治体で行われていた外国人登録制度が廃止されました。

2015年には、「高度専門職」ビザが創設され、「投資・経営」ビザも「経営・管理」ビザへと変わりました。更に、「技術」と「人文知識・国際業務」ビザは「技術・人文知識・国際業務」ビザに一本化され、「留学」ビザの対象が小学生・中学生まで広げられました。

日本は、現在、少子化や高齢化の波を受け、外国人の受入に対して、急速に法改正や制度実施を進めています。 例えば、介護分野における「介護」の就労ビザ新設の話も進められていますし、日本全国の各特区を利用した独自の在留資格制度の導入も進められています。

そんな中、2015年9月11日に開催された内閣府の諮問会議で、日本で働く外国人の就労ビザの最長期間を、現在の5年から8年に延長する旨が提言されました。

諮問会議に提言されただけでは実行はされず、今後、国会での可決・成立を経なければいけませんが、少なくとも、日本としては外国人受入れ促進の方向へ進んでいるのは間違いなさそうです。

ただし、ここで提言されているのは、「企業内転勤」や「技術」の就労ビザで働く外国人についてのみです。 つまり、優秀な外国人についてはより優遇し、そうでない外国人については厳格化される、という二極化が今後更に進むものと考えられます。

日本国の利益を考えると、当然のことではありますが、優秀な外国人に来日してもらうためには、日本自身も経済力を強化し、魅力ある国づくりを行っていく必要があるといえますね。

今後も、外国人に関する法改正の動向を見守っていこうと思います。

ページの上部へ▲

「研修ビザ」や「技能実習ビザ」で帰国後、他のビザで再来日できるか?

2016年02月22日

研修ビザや技能実習ビザで来日している外国人の方(元研修生、または元実習生)の再来日について、従来から入国管理局は難色を示してきました。
なぜなら、研修や技能実習の趣旨とは異なるからです。

では、どれくらいたてば再入国できるのでしょうか?

一般的には、「修得した知識や技術を、本国にきちんと広めてから」という抽象的な表現になっています。 つまり、●年という明確な規定はありません。
ここから推測するに、半年やそこらでは、修得した技術等が十分に本国に広められたとはいえないため、再来日は厳しいでしょう。

なお、研修生や実習生として来日中に、日本にいる外国人または日本人と結婚して、家族滞在ビザや永住者の配偶者ビザ、日本人の配偶者ビザ等への変更を希望する場合もあると思います。
この場合、一概には言えませんが、入国管理局としては、「在留資格変更」の手続きではなく、一度帰国して、「在留資格認定証明書交付申請」を行うように指導されることが、圧倒的多数となっています。

ページの上部へ▲

【再入国制度】について

2016年02月19日

時々、「再入国許可」はなくなったのか?という質問を受けます。
再入国許可とは、現在中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本を出国する場合、再入国許可の手続きをしておけば、在留期限内であれば再度日本に入国することができる、というものです。

さて、質問の件ですが、2012年7月の入管法改正により、「みなし再入国」の制度が導入されました。
これは、「有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が日本を出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がない」、というものです。
この制度が導入されたおかげで、従来の再入国許可申請はなくなったのか?というような質問が出てきたのかと思います。

しかし、この「みなし再入国」で注意しなければいけないのが、
出国後1年以内に日本に再入国しないと、持っている在留資格は取り消されてしまう
という点です。
みなし再入国で出国した場合、いかなる理由があっても、海外で有効期間を延長することはできません

また、「みなし再入国」を利用する場合、出国の際に必ず在留カードを提示する必要があり、かつ、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意思表明欄にチェックをする必要があります。
この場合、もし1年以上にわたる出国が決まっていて、「みなし再入国」ではなく、通常の「再入国許可」によって出国する場合は、この意思表明欄にチェックをしないように注意してください。

ページの上部へ▲

このページの先頭へ