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【就労ビザ】短期滞在ビザからの変更について
2015年05月22日
短期滞在ビザで来日中、日本企業での就労が決まったので、就労ビザを申請したい、というご相談をよく受けます。
短期滞在ビザでの在留中に、就労ビザの申請をすることは可能です。
その場合は、変更申請ではなく、「在留資格認定証明書交付申請」といって、通常は海外にいる外国人を呼び寄せる際の申請と同じ申請を行います。
そして、もし短期滞在の期限までに認定証明書が交付されたら、日本で直接就労ビザへの変更が可能です。(ただし、90日の短期滞在ビザを持っている場合に限る)
短期滞在の期限までに認定証明書が交付されなかったら、 一度帰国して、認定証明書の交付を待って、本国の日本領事館でビザ申請を行うことになります。
その方のケースによって、短期滞在から就労ビザへの切り替えの手続きが異なるので、ご注意くださいね。