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【家族滞在ビザ】の対象について

2016年02月18日

「家族滞在ビザ」は、就労ビザ等を持って日本に在留する「配偶者」や「子ども」が対象となるビザで、「親」は対象とはなりません。
また、どんなビザを持っていても、その「配偶者」は「子ども」が家族滞在のビザを取得できるわけではなく、「家族滞在ビザ」の対象者の定義は、

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「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者か子に限る
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とあります。
よって、前述したように、「親」はその対象となりませんし、家族滞在ビザを持っている外国人が成人して結婚したからといって、その配偶者に「家族滞在ビザ」を付与することはできないのです。

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