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【資格外活動許可】について
2016年02月17日
留学ビザで在留している外国人の方にとって、アルバイトをする場合は「資格外活動許可」が必要だということは、おそらくほとんどの留学生の方が知っているでしょう。
ここで、「資格外活動許可」について、一度まとめてみました。
(1)「資格外活動許可」とは何か?
上記のような例に限らず、資格外活動許可に関する問合せを多く受けます。
例えば、現在就労ビザで仕事をしているが、現在の仕事以外に、他の仕事を兼職できるかどうか?等の質問です。
これについては、法務省のHPにある「資格外活動許可申請」の欄を見ればわかります。
そこには、手続対象者として
「現に有している在留資格に属さな い収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人」
とあります。
このポイントとしては、
①現在の在留資格の範囲内の活動に属さない活動を行うこと
②収入を伴う活動であること です。
これに該当する場合、「資格外活動許可」の申請が必要となります。
(2)具体的には?
①通訳業務を行うとして就労ビザを取得している外国人が、他の会社で同じく通訳業務を兼業する場合。
資格外活動許可は必要ありません。
なぜなら、二つの会社で行う業務は、所有している在留資格の範囲内だからです。
②通訳業務を行うとして就労ビザを取得している外国人が、週末に飲食店でホールスタッフをやり、時給1000円を受け取る場合。
資格外活動許可を取得する必要があります。
なぜなら、その活動内容は、現在所有している就労ビザの活動内容の範囲ではなく、かつ収入が発生しているからです。
③通訳業務を行うとして就労ビザを取得している外国人が、親戚が経営している料理店を手伝い、特に報酬はもらわない場合。
資格外活動許可は必要ありません。
なぜなら、その活動内容は、現在所有している就労ビザの活動範囲内ではありませんが、収入が発生していないからです。