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【コラム】福岡市の「スタートアップビザ」について

2016年02月10日

2015年12月9日、福岡市で日本初の試み、「スタートアップビザ」がスタートしました。
これはいったい何なのかというと、例えば「経営管理」活動を行いたいけれど、まだ「経営管理ビザ」の要件を満たしていない人でも、創業活動計画書等を提出することで、6ヶ月間の在留資格が認められる制度です。

国家戦略特区に指定されている福岡市で、特例的に認められた制度で、日本における外国人の創業促進のために設けられました。

具体的には、創業活動計画書等を福岡市に提出し、今後「経営管理ビザ」の要件を満たす見込みがあると認められ、福岡市からの確認を受けることで、その確認をもとに入国管理局で審査を受け、6ヶ月間の「経営管理ビザ」の在留資格が認められる、というものです。
実際の「経営管理ビザ」の要件は、この6ヶ月間で整えればOKで、事業を進めながら手続きを進めることができるというメリットがあります。

対象となる事業は、福岡市内で創業する必要があり、対象となる事業も、
知識創造型産業(半導体関連、ソフトウェア開発等)、
健康・医療・福祉関連産業(医療技術開発、再生医療等)、
環境・エネルギー関連産業(クリーンエネルギー開発等)、
物流関連業(国際宅配等)、
貿易関連業(市内産品の海外販路開拓等)
に限られています。

創業後は、福岡市からの創業活動の進捗状況の確認を受ける必要があり、実際に職員が訪問して進捗状況の話を聞くことになるようです。その結果、進捗状況が良好でない場合は、帰国を促すような指導を受けることもあります。

ちなみに、この福岡市からの確認には、申請から約2週間、入国管理局(福岡入国管理局)での審査に約2週間程度、といわれています。

創業活動計画書には、ある程度の裏づけのもと、具体的な内容を記述する必要があるため、場合によっては要件を揃えて、直接経営管理ビザの申請を行ったほうが、結果的に近道になることもありますし、この制度も始まったばかりなので、どの程度の効力や使い道があるのかもまだまだ明確ではありません。

しかし、新しい試みとしては、ちょっと面白いなと思いますね。

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