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未婚で日本人の子を出産したら・・・
2016年02月09日
今回は、そもそも結婚することなく、日本人の子どもを妊娠・出産した場合、どうなるのかについてお話したいと思います。
まず、生まれてくる子どもの親権は一般的に実際に出産した外国人女性に発生すると思われます。
この場合、「日本人の実子」を育てることを理由に、「定住者」ビザを取得することが可能になってきます。
しかし、生まれてくる子どもが「日本人の実子」であることは、相手の日本人男性に「認知」をしてもらわないと証明できません。
「認知」とは、結婚はしていなくても、その子どもが自分の子どもであることを認めてもらうことです。
外国人女性が結婚することなく、日本人の子どもを妊娠し、出産する場合、
子どもの出産までに認知を行う(胎児認知)か、出産後に認知を行う(出生後認知)を行うかによって、手続きが多少変わってきます。
胎児認知の場合、生まれてくる子どもは、生まれてきた時点から日本国籍を持つことになりますが、
父親である日本人の戸籍に入ることはできず、子ども個人の単独の戸籍が作られることになります。
出生後認知の場合、生まれてきた直後は、子どもの国籍は母親の国籍と同じになります。
ですので、まずは母親の本国に出生届けを提出し、外国人として「在留資格取得」の手続きを行う必要があります。
その後、認知を受ければ、国籍取得の手続きを行うことで、生まれてきた子どもは日本国籍を取得することになります。
この場合も、胎児認知と同様、父親である日本人の戸籍に入ることはできず、子ども個人の単独の戸籍が作られることになります。
子どもが日本国籍を取得できれば、その母親である外国人女性は、「日本人の実子」を扶養していくという理由で、「定住者」ビザを取得することが可能になるのです。
以上は、原則として、日本で発生した場合のことです。
よって、例えば、日本人男性が外国在で現地の外国人女性との間に子どもをもうけ、認知した場合、これからその女性と子どもを日本に呼び寄せれば、その外国人女性が定住者ビザを取得できるかといえば、状況にもよりますが、なかなか厳しいといわざるを得ません。
なぜなら、その外国人女性が生まれた子どもを日本で一人で育てるために、わざわざ来日する理由が見つからないからです。