HF(鴻富)行政書士法人TOP > 最新トピックス > 就労ビザ > 5年のビザを取得するためには
新着記事
5年のビザを取得するためには
2016年02月03日
初めて就労ビザを申請する場合、1年のビザが下りることが多いです。
しかし、就労ビザには、他にも3年や5年のビザがあります。
どうすれば、3年や5年のビザが取得できるのでしょうか?
まずは、5年のビザ取得のための審査基準について考えてみます。
①入管法の届出義務をきちんと履行していること
就労ビザの場合、仕事をやめたり、新しい仕事に就いたり、組織が変更になったり、組織の所在地が変更になったり…、このような場合には、入国管理局に届け出を行う義務があります。
おそらく、1度届出義務が遅延したくらいでは、それほど大きな影響はないと思いますが、そもそも届け出を行っていなかったり、届出事由が発生してから随分と経ってからの届出である場合は、5年ビザの取得に影響してきます。
②義務教育の該当する、日本国内に居住する子が居る場合
子どもが日本の義務教育を受ける年齢に合致し、更に日本で義務教育を受けている場合、5年のビザが取得できる可能性が高くなります。
但し、日本国外に在住する子の場合は、該当しません。
③就労予定期間が3年を超える場合
勤務する機関との契約機関が3年未満の契約社員の場合は、5年のビザを取得するのは難しくなります。
④上場企業や、上場企業と同等の規模の企業に就職する場合
⑤現在3年ビザを持っていて、連続して5年以上現在の在留資格で在留している場合
現在の在留資格で、同様の業務を5年以上行っており、且つ現在3年ビザを持っている場合、次の更新で5年ビザを取得できる可能性があります。
ただし、途中で転職している場合は、転職の状況が影響しますので、一概には言えません。
つまり、上場企業、またはそれと同等の企業での就労ではなく、就労期間が5年未満の場合は、5年ビザの就労ビザの取得は非常に難しいといえます。