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【経営管理ビザ】事務所について

2016年02月01日

経営管理ビザを申請する場合、実際に経営管理業務を行う事務所の存在が必要になります。

どのような物件がいいのか、広さは?場所は?
というご質問を受けますが、
広さや場所については、どのような事業を行うかで決まってくるかと思います。

例えば、貿易業務を行い、在庫を多少なりとも抱える必要がある場合、
当然のことながら、在庫を置くスペースが必要になります。
事務所内に在庫を置くのか、別途倉庫を借りるのか、どちらでもかまいませんが、事業を運営していく上での合理的な説明が必要となります。

また、従業員を何人雇用する予定があるのかによって、デスクやPCを設置する必要がありますし、それなりのスペースが必要となりますね。

さて、ここで、一軒屋やマンションの一室を事務所とすることについてお話しましょう。

入国管理局側としては、事務所の要件として、
①事業用とあること(賃貸物件の場合は、事業用に使用する旨の明記があること)
②住居と事務所が独立していること(兼用ではないこと)
を求めています。

一軒屋やマンションの一室を事務所として使用することは、上記の②に関わってきます。

例えば、1DKのマンションのうち1室を事務所とする場合、住居と事務所が共有となってしまうことが容易に想像できます。

では、3DKや4DKのマンションや一軒屋の場合はどうでしょう?

この場合、居住スペースと事務所スペースが明確に分かれていれば、要件を満たす可能性があります。
ただし、その場合であっても、どの部屋の事務所とするのか、がポイントです。
できれば、最も居住スペースとの共有部分が少なくなる部屋(玄関付近等)がベターでしょう。

実際には、間取図や写真を添付して、説明していくことになります。

一度登記してしまい、事務所としての要件を満たさないからといって登記変更を行う必要が出てきた場合、登記変更には費用がかかってしまいます。
また、物件の借り直しを行うと、契約料や敷金・礼金等の余分な出費がかかってしまいます。

まずは、どのような事業をするのか、そのためにその物件を事務所とすることに適しているのか、事前にご相談いただければと思います。

 

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