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「研修ビザ」や「技能実習ビザ」で帰国後、他のビザで再来日できるか?

2016年02月22日

研修ビザや技能実習ビザで来日している外国人の方(元研修生、または元実習生)の再来日について、従来から入国管理局は難色を示してきました。
なぜなら、研修や技能実習の趣旨とは異なるからです。

では、どれくらいたてば再入国できるのでしょうか?

一般的には、「修得した知識や技術を、本国にきちんと広めてから」という抽象的な表現になっています。 つまり、●年という明確な規定はありません。
ここから推測するに、半年やそこらでは、修得した技術等が十分に本国に広められたとはいえないため、再来日は厳しいでしょう。

なお、研修生や実習生として来日中に、日本にいる外国人または日本人と結婚して、家族滞在ビザや永住者の配偶者ビザ、日本人の配偶者ビザ等への変更を希望する場合もあると思います。
この場合、一概には言えませんが、入国管理局としては、「在留資格変更」の手続きではなく、一度帰国して、「在留資格認定証明書交付申請」を行うように指導されることが、圧倒的多数となっています。

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