【「永住ビザ」とは】 |
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「永住ビザ」とは、日本国籍に変えることなく、生涯日本で生活することができる在留資格のことをいいます。 |
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»「永住ビザ」を取得するメリット |
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「永住ビザ」を取得すると、たくさんのメリットがあります。下記にいくつかご紹介します。 ○ビザの更新手続きが不要になる ビザの期限を気にすることなく、日本で安心して生活することができます。
○活動の制限がなくなる 日本人と同様に就労や学校への通学など、特に制限なく、自由に活動することができます。たとえば、転職も自由にできますし、独立して会社経営を行うこともできます。
○社会的信用が得られる 住宅などの不動産を購入する際に、住宅ローンを組みやすくなり、銀行からの融資を受けやすくなるなど、社会的信用を得ることができます。
○たとえ日本人または永住者の配偶者と離婚または死別しても、ずっと日本で生活できる 「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」の場合、配偶者と離婚または死別した場合、次回ビザの更新ができなくなってしまいますが、「永住ビザ」はそのまま継続されます。
○国籍を日本国籍に変える必要はない 日本国籍に変えなくても、生涯日本で生活することができます。これが「帰化申請」と大きく異なるポイントです! 上記のとおり、「永住ビザ」にはたくさんのメリットがあるため、その他の在留資格に比べて、要件も厳しい場合が多く、かつ、慎重に審査されています。 そのため、申請の際には、十分な注意が必要です。 |
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【「永住ビザ」の取得要件】 |
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「永住ビザ」を取得するための要件は、下記のとおりです。 1.在留の年数要件 <原則> <緩和要件> ◆日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合 ◆日本人、永住者、特別永住者の実子または特別養子の場合 ◆「定住ビザ」の場合 ◆高度人材の場合 ◆日本への貢献があると認められた場合
2.現在、最長の在留期間のビザを持っていること 「3年」または「5年」のビザを持っていることが必要です。 ※現在の法律では、「5年」が最長の在留期間となっていますが、法務省の『永住許可に関するガイドライン』によると、『当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。』とあるため、「3年」のビザも最長のものとしてみなされています!
3.素行が善良であること 日本の法律やルールを守って生活できているかどうかがポイントになります。
4.独立した生計を営むことができること 申請人本人または配偶者などの親族の収入や資産で安定した生活を送ることができることが必要です。
5.身元保証人の要件 「永住ビザ」を申請する際には、身元保証人の協力が必要になります。身元保証人にも要件があり、身元保証人は日本人、永住者、特別永住者のいずれかである必要があります。 身元保証人には、住民票や所得証明書などの書類を提出していただく必要もあり、申請人本人に個人情報や所得金額がわかってしまうため、なかなか協力してくれない場合が多いようです。また、「保証人」という言葉の響きだけで、特に日本人は身構えてしまうようです…。
6.その他 上記1~5の主な要件以外にも、重要なポイントをいくつか紹介します。 ◆在留の年数要件の中に、長期の出国歴がないこと ◆健康保険(国民健康保険)に加入していること ◆年金制度に加入していること ◆日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合は、 |
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【「永住ビザ」申請に必要な書類】 |
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「永住ビザ」申請に必要な書類は、申請人の在留資格が ここでは、必要な書類の一例をご案内します。 |
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»<就労ビザ(「家族滞在ビザ」を含む)の場合> |
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(1) 永住許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 理由書 (5) 住民票 (6) 申請人または扶養者の職業を証明する次のいずれかの資料 (7) 直近5年分の申請人又は扶養者の所得及び住民税の納付状況を証明する資料 (8) 申請人又は扶養者の国税の納付状況に関する資料 (9) 申請人または扶養者の収入や資産を証明する次のいずれかの資料 (10) 申請人又は扶養者の直近2年間分の公的年金の保険料納付に関する資料 (11) 直近2年分の公的医療保険の保険料納付状況に関する資料 (12) 身元保証書 (13) 身元保証人の身分を証明する資料 (14) 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
[家族滞在ビザの場合] (15) 身分関係を証明する次のいずれかの資料 ★永住許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。 |
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»<「日本人の配偶者等ビザ」または「永住者の配偶者等ビザ」の場合> |
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(1) 永住許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 身分関係を証明する次のいずれかの資料 (5) 住民票※世帯全員の記載のあるもの。 (6)申請人または扶養者の職業を証明する次のいずれかの資料 (7)直近3年分の申請人又は扶養者の所得及び住民税の納税状況証明する資料 (8)申請人又は扶養者の国税の納付状況に関する資料 (9)申請人または扶養者の収入や資産を証明する次のいずれかの資料 (10)申請人又は扶養者の直近2年間分の公的年金の保険料納付に関する資料次のいずれかの資料 (11)直近2年分の公的医療保険の保険料納付状況に関する資料 (12) 身元保証書 (13) 身元保証人の身分を証明する資料 ★永住許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。 |
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»<「定住者ビザ」の場合> |
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(1) 永住許可申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用はがき (4) 理由書 (5) 身分関係を証明する次のいずれかの資料 (6) 住民票 (7) 申請人または扶養者の職業を証明する次のいずれかの資料 (8) 直近3年分の申請人又は扶養者の所得及び住民税の納税状況証明する資料 (9)申請人又は扶養者の国税の納付状況に関する資料 (10)申請人または扶養者の収入や資産を証明する次のいずれかの資料 (11)申請人又は扶養者の直近2年間分の公的年金の保険料納付に関する資料次のいずれかの資料 (12)直近2年分の公的医療保険の保険料納付状況に関する資料 (13) 身元保証書 (14) 身元保証人の身分を証明する資料 (15) 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ) ★永住許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。 |
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【「永住ビザ」のポイント】 |
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「永住ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等を下記にご紹介します。 |
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»★仕事の関係で長期の出国歴がある場合 |
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「永住ビザ」の要件の一つに、原則「引き続き10年以上、日本に在留していること」が挙げられています。この中で、長期の出国歴がある場合は、残念ながら日本に帰国した時から再度カウントし直しになってしまうケースもあります。 これは、明確な基準が定められているわけではありませんが、目安としては、連続3ヵ月以上または年間合計180日以上といわれています。 しかし、ここですぐにあきらめてはいけません!まだ永住許可の可能性が十分あります! たとえば、会社の辞令でやむをえず海外勤務となってしまった場合はどうでしょうか? 重要なポイントとなる説明書や推薦状の内容についても、アドバイスさせていただきます。ぜひ一度ご相談ください。 |
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»★産休・育休などで休職期間がある場合 |
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就労ビザ、「定住ビザ」の方が永住申請する際には、直近3年分の住民税の課税証明書および納税証明書を提出する必要があります。 ここで、3年分を提出する一つの理由は、過去・現在も安定した収入があることはもちろんのこと、将来も引き続き安定した収入が見込めることを確認するためです。 答えは「YES」です。 産休・育休の前後の1年分の収入をしっかり証明することができれば、永住許可の可能性は十分あります!理由書でしっかり説明していきましょう。 |
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»★夫婦で同時申請する場合 |
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夫婦のどちらか一方が永住の要件を満たしている場合、その配偶者も緩和要件の婚姻期間が3年以上で引き続き1年以上日本に在留している場合は、同時に永住申請をすることができます。 「就労ビザ」と「家族滞在ビザ」のご夫婦の場合で、よくある落とし穴を二つ紹介します。 ・夫婦二人の収入を合わせると独立した生計を営めるが… 夫婦で同時申請する場合でも、まずポイントになるのは、就労ビザを持っている夫または妻のみの収入でも独立した生計を営めるかどうかです。 ・「家族滞在ビザ」の夫または妻が資格外活動許可の範囲を超えてしまっている… 資格外活動許可の範囲を超えたアルバイト・パート勤務は、法律違反に該当します。 もちろん、上記のように夫婦で同時申請する場合だけでなく、夫婦のどちらか一方が単独で永住申請する際にも、夫または妻のことが自分の申請に影響する可能性は大いにあります。 |
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»★再申請する場合 |
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一度でも不許可になってしまった場合の再申請は、前回の申請より慎重に申請の準備をすすめていく必要があります。再申請の際の重要なポイントは下記の通りです。 ・前回の不許可理由を明確に理解しておくこと 前回の不許可理由がよくわからないまま再申請してしまうと、残念ながら結果は同じになってしまうでしょう。再申請の前に、不許可理由を明確に理解することが許可への近道です。 ・前回の申請時の内容と再申請の内容に矛盾が生じないこと 入国管理局には、これまでの申請に関する情報がデータとして保存されています。 |
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»★永住申請中に現在持っているビザの在留期限が切れてしまう場合 |
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永住申請中に現在持っているビザの在留期限が切れてしまう場合、必ずビザの更新手続きをしてください! |
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»★永住許可が出るまでの審査期間について |
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申請する時期によって異なりますが、だいたい4ヶ月~7ヶ月くらいです。 |
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»★両親が「永住ビザ」の場合、その子供のビザについて |
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両親が「永住ビザ」の場合、その子供が取得できるビザの種類は下記の3つです。それぞれのビザに応じて、その取得要件が決まっているので、注意が必要です! ①「永住ビザ」 ※ただし、上記の要件を満たしていても、その子供を扶養する両親に扶養能力がなければ、生計要件を満たしていないとして、不許可になることもあります。 ②「永住者の配偶者等ビザ」 ③「定住者ビザ」 ※子供が出生した時点で、両親のどちらかが永住者または永住者の配偶者などでなければ、出生した場所に関わらず、原則「定住者ビザ」を取得することになります。ただし、いつでも自由に申請できるわけではなく、未成年かつ未婚の実子で、扶養を受けている必要があります。 ここで注目!! |
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»★「永住ビザ」取得後に必要な手続きについて |
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「永住ビザ」は在留期限が設けられていないため、更新手続きをする必要はありません。
ですので、入国管理局に出向き、「在留カード」の有効期間更新申請を行わなければなりません。
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【弊社にご依頼いただく場合の流れ】 |
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ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
スムーズかつスピーディーな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。 |
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【「永住ビザ」のお問い合わせ・ご相談はこちら】 |
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★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ※ご来社面談は予約制となっております。事前にお電話またはメールでお問い合わせください。 |