「永住者の配偶者等ビザ」の目次
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【「永住者の配偶者等ビザ」とは】 |
「永住者の配偶者等ビザ」とは、永住者または特別永住者の方と結婚した人や、永住者の子供として日本で生まれた人などが、日本で生活するための在留資格のことをいいます。 「永住者の配偶者等ビザ」には、仕事の制限や、年齢の制限は特にありません。 |
»<「永住者の配偶者等ビザ」で認められる活動内容> |
「永住者の配偶者等ビザ」で認められる活動内容について、就労や学校への通学など、特に制限はありません。 就労については、日本人や永住者、特別永住者と同様にどのような職場でも就労することが可能で、会社経営を行うこともできます。 ただし、永住者または特別永住者との結婚により、配偶者として「永住者の配偶者等ビザ」を取得している場合、その永住者または特別永住者の配偶者と離婚したり、死別したりした場合は、ビザの更新をすることはできなくなってしまうので、注意が必要です。 |
»「永住者の配偶者等ビザ」の在留期間 |
「永住者の配偶者等ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月です。 在留期間は、申請書に実際に記入する「滞在予定期間(認定申請時)」や「希望する在留期間(変更・更新申請時)」の内容、また、配偶者の場合、配偶者との婚姻期間や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。 最長の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、配偶者の場合、婚姻期間が長期に渡り、日本で継続して夫婦で安定した生活を送っている人が更新申請する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。 また、最短の「6ヶ月」は、現在、配偶者と離婚調停中で別居生活を送っている人が更新申請する場合などに、「6ヶ月」の許可が下りているケースがあります。 ちなみに、「5年」、「6ヶ月」の在留期間は、2012年7月の法改正によって、新たに定められた期間です。 |
【「永住者の配偶者等ビザ」の取得要件】 |
「永住者の配偶者等ビザ」を取得できるのは、永住者または特別永住者の配偶者と永住者の子供として日本で出生した子です。 それぞれの要件は、下記のとおりです。
<永住者または特別永住者の配偶者が申請する場合> 1.永住者または特別永住者と実際に婚姻関係にあること 現在、永住者または特別永住者と婚姻関係にあることが必要となります。 2.生計が立てられること 「永住者の配偶者等ビザ」の場合は、原則、配偶者である永住者または特別永住者が扶養者となりますが、各家庭の事情により、申請人本人が扶養者になることもあります。
<永住者の子供として日本で出生した子が申請する場合> 1.永住者の子供として日本で出生し、かつ、引き続き日本に在留していること
※子供が日本で出生した時点で、両親のどちらかが永住者である場合、出生から30日以内であれば、「永住ビザ」の在留資格取得申請を行うことができます! 2.生計が立てられること 未成年などの場合は、扶養者によって扶養を受けて生活できることが必要となります。 |
【「永住者の配偶者等ビザ」申請に必要な書類】 |
「永住者の配偶者等ビザ」申請に必要な書類は、 <永住者の配偶者の場合>と<永住者の子の場合>に大きく分けられます。 下記の申請に応じて、それぞれ必要な書類を準備します。 申請人の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。 |
»【在留資格認定証明書交付申請】 |
<永住者の配偶者の場合> (1) 在留資格認定証明書交付申請書 (2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 (3) 返信用封筒(簡易書留用) (4) 婚姻証明書 (5) 婚姻届出受理証明書 (6) 配偶者(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各 1通 (7) 身元保証書 (8) 配偶者(永住者)の住民票 (9) 質問書 (10) スナップ写真
<永住者の子の場合> ・在留資格認定証明書交付申請書 ・写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ・返信用封筒(簡易書留用) ・出生届出受理証明書 ・親(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 ・身元保証書 ・親(永住者)の住民票 |
»【在留資格変更許可申請】 |
<永住者の配偶者の場合> ・在留資格変更許可申請書 ・写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ・返信用はがき ・婚姻証明書 ・婚姻届出受理証明書 ・配偶者(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 ・身元保証書 ・配偶者(永住者)の住民票 ・質問書 ・スナップ写真
<永住者の子の場合> ・在留資格変更許可申請書 ・写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ・返信用はがき ・出生届出受理証明書 ・親(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 ・身元保証書 ・親(永住者)の住民票 ★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。 |
»【在留期間更新許可申請】 |
<永住者の配偶者の場合> ・在留期間更新許可申請書 ・写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ・返信用はがき ・婚姻証明書 ・婚姻届出受理証明書 ・配偶者(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 ・身元保証書 ・配偶者(永住者)の住民票
<永住者の子の場合> ・在留期間更新許可申請書 ・写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉 ・返信用はがき ・出生届出受理証明書 ・親(永住者)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 ・身元保証書 ・親(永住者)の住民票 ★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。 |
【「永住者の配偶者等ビザ」のポイント】 |
「永住者の配偶者等ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等を下記にご紹介します。 |
»★永住者と結婚してビザの申請をしたが、不許可になってしまった場合 |
「永住者の配偶者等ビザ」は、就労制限もないことから、在留資格の中でも偽装による申請が多いビザといわれています。 入国管理局のホームページで案内されてある必要書類だけを提出しても、お二人の結婚が偽装であると判断されてしまい、不許可となってしまうこともあります。 スムーズに許可を得るためには、自分たちの結婚が真実のものであることをしっかり証明するために、最低限の必要書類以外にも、お二人の交際歴を証明するような資料なども合わせて提出することを強くおすすめします。 |
»★就労ビザを持っていた夫が「永住ビザ」を取得した場合、その妻や子のビザは? |
夫が就労ビザ、その妻と子が「家族滞在ビザ」で在留していた家族で、夫だけが永住者となった場合、その妻と子はビザを変更する必要があります。 なぜなら、「家族滞在ビザ」は、就労ビザや留学ビザなどを持つ外国人から扶養を受ける方に適用されるビザなので、夫が永住者になった場合には、「家族滞在ビザ」を持つ妻と子は、ビザの変更をしなければなりません。 変更するビザの種類は、原則、妻が「永住者の配偶者等ビザ」、子が「定住ビザ」となります。 |
【弊社にご依頼いただく場合の流れ】 |
ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
スムーズかつスピーディーな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。 |
【「永住者の配偶者等ビザ」のお問い合わせ・ご相談はこちら】 |
★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など ※ご来社面談は予約制となっております。事前にお電話またはメールでお問い合わせください。 |