2026/04/30 13:42

「永住許可申請」のガイドライン変更について、更新しました

2026年2月24日に、「永住許可に関するガイドライン」の一部が変更されました。

変更されたのは、永住許可申請をする際に必要な有する在留資格の在留期間の部分となります。

永住許可申請を行う場合、法律上は最長の在留期間(=「5年」)の在留期間が必要とされますが、これまで「3年」であっても「最長の在留期間」とみなし、申請を行うことができました。

この扱いが、2027年3月末をもって改められ、その後は原則として「5年」の在留期間の在留資格を有していないと、永住許可申請ができなくなります。

詳細については、弊社HPの永住申請のページでご確認ください。

永住ビザ - 鴻富行政書士法人-Kofuku Gyoseisyoshi Corporation-