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【配偶者等ビザ】出国とビザの更新

2015年04月01日

2012年の入管法改訂により、1年以内の出入国であれば、再入国申請を事前に行うことなく出入国が可能になりました。 そのため、外国人の出入国についてはずいぶん手続きが便利になっています。
しかし、ここ最近の審査の傾向として、日本での在留期間が極端に短い場合は、ビザの更新が難しかったり、発行されるビザの期間が短くなるケースが多くなっています。
つまり、日本にいないのに本当にビザが必要なの?というところが問われているのです。

以前は3年のビザがもらえたのに、ほとんど日本にいなかったために1年ビザになった、というケースもありますが、 それは以前に比べてビザの必要性の部分が厳しく審査されている可能性があるからです。

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