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【配偶者ビザ】観光来日中に結婚しました
2015年04月13日
観光ビザ等の短期滞在ビザで入国中に、日本人や永住者と結婚した場合、帰国することなく配偶者ビザへの変更が可能なのでしょうか?
不可能ではありませんが、実際のところ非常に困難であると考えたほうがいいでしょう。
では、実際にはどのような手続きを踏むべきなのでしょうか?
もし、なるべくスムーズに許可を得たいのであれば、結果的には「在留資格認定証明書交付申請」を行うのがベストです。
「在留資格認定証明書交付申請」は、配偶者ビザへの変更申請ではありません。よって、在日中に証明書が交付されなければ、帰国しなければなりません。 これまでの当社の経験を通じて言わせてもらうと、それでも結果的には、この手続きを踏むのがベストであるといえます。