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<日本でお子様が生まれた場合の手続きについて①>
2015年04月14日
ご両親がどちらも外国籍の方の場合のお子様のビザ手続きについて、ご紹介します。
この場合、お子様は、出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」を行います。 これを超えても申請を行わないと、不法滞在になりますのでご注意ください。
また、日本は「出生地主義」ではなく「血統主義」を採用していますので、 日本で生まれたからといって、自動的に日本国籍を取得することはできません。
それでは、お子様はどのようなビザを申請すればいいのか、ですが、 ご両親のどちらかが就労ビザの場合は、 お子様も「家族滞在ビザ」となります。 ご両親のどちらかが永住ビザの場合は、 お子様は、「永住ビザ」もしくは「永住者の配偶者等ビザ」になります(※在留資格を取得する前に出国してしまうと、「永住ビザ」は取得できません。)
なお、出生後に両親のどちらかが永住ビザを取得した場合、 お子様は「定住ビザ」への変更が必要となります。
以上は、日本で出産された場合です。
本国へ戻って出産された場合は、 出産後、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、入国することになります。
この場合、ご両親が永住者であっても、お子様は永住資格を取得することはできませんので、ご注意ください。