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<日本でお子様が生まれた場合の手続きについて②>

2015年04月15日

ご両親のいずれかが日本国籍の場合の手続きについて、ご紹介します。

前回も申し上げたとおり、日本の国籍は、出生地主義ではなく、血統主義を採用しています。 そのため、ご両親のいずれかが、お子様が出生時に日本国籍を有する場合、 国外で生まれても、日本国籍を取得できます。

外国人と日本人との間に生まれた子供の場合、 出生時点で、「国籍留保」の手続きを行うことが可能です。 つまり、出生時点で、両親のどちらの国籍にするか決めることも可能ですし、どちらかを選べないからとりあえず留保しておくことも可能なのです。

日本国籍を選択した場合、または国籍を留保した場合、 引き続き日本人として日本に在留することが可能です。 ただし、満22歳になるまでに、どちらの国籍を取得するかを選択しなければなりません。

出生時、若しくは国籍選択時に、日本国籍を選択しなかった場合、 当然日本国籍を失うことになりますので、日本に在留するためには在留資格が必要になります。 この場合、出生時、両親のいずれかが日本国籍であったことには変わりないので、「日本人の配偶者等ビザ」を取得することになります。

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