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【外国人の不法就労について】

2015年07月13日

外国人の不法就労と一口にいっても、大きく分けると3つに分けられます。

①密入国者やオーバーステイの人が働く場合
②観光ビザや、資格外活動許可を持っていない留学生が働く場合
③認められた就労ビザの範囲外の仕事をする場合(技術ビザの人がコックをやる、等)

不法就労を行った外国人には、ビザの取消しや退去強制などの処分が下されることがありますが、
不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした事業者にも、 「3年以下の懲役、300万円以下の罰金」が課されます。

現在外国人が持っている在留カードには、就労の可否、就労時間制限等が明記されているため、雇用の際に在留カードの確認を怠ったら、「知らなかった」では済まされません。

また、当該事業者が外国人の場合は、強制退去の対象となります。
更に、ハローワークへの届出を行っていなかったり、虚偽の申請をした場合は、30万円以下の罰金です。

ちなみに・・・
雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている事業主は、外国人を雇用・または離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。
(この場合、入国管理局への届出は不要です)
 ハローワークへの届出義務の無い事業主は、就労資格を持って中長期間在留する外国人を雇用した場合や離職した場合は、入国管理局への届出が必要です。

外国人を雇用する際は、これらに気をつけて、最新の注意を払って管理を行っていく必要があります。

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