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【外国人雇用機関の届出について:続編】
2015年07月15日
前回に引き続き、外国人雇用機関の届出(ハローワーク)についてです。
以前掲載したように、在留資格の確認・届出の義務を怠ると、30万円以下の罰金の対象となってしまいます。
かといって、堂々と採用の際に国籍を聞くのはNGです。
例えば、雇い入れの際に、氏名や言語から外国人であることが判断できなかった場合は、どうなるのでしょうか?
この場合、法違反を問われることはありません。
また、留学生のアルバイトについても、届出の対象となります。
これは、期間に限らず、短期アルバイトでも、届出の対象となるので、ご注意ください。