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【コラム】税務の動向について

2015年07月23日

当社は行政書士法人なので、税務についてのアドバイスを行うことはできません。 しかし、グループ会社に税理士法人があり、定期的に情報交換を行っているため、そこで得た今回の税務動向についての以下の情報を共有したいと思います。

日本で働いている外国人の中には、国の親族(両親や兄弟)を扶養に入れてらっしゃる方も多いと思います。

しかし、来年の1月1日から、扶養控除の対象となる親族が「非居住者(国外居住親族)」である場合、扶養控除の申告の際に、一定の書類(親族関係書類や送金関係書類)を添付することが必要となります。

また、扶養している対象者それぞれに対しての送金記録等が必要になるため、 例えば、両親が国外で同居していても、両親二人分の生活費等をまとめて送金するのではなく、それぞれに対して別々に送金を行う必要がでてきます。

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