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【就労ビザ】会社を解雇されたら

2015年07月30日

就労ビザを持って働いていた外国人が、会社を解雇されたら、ビザはどうなるのでしょうか?

原則、3ヶ月間該当の活動を行っていない場合は、びざを取り消されるおそれがあります。

では、会社を解雇されたり、勤務していた会社が倒産した場合、3ヶ月以内に就職先を見つけないと、ビザが取り消されてしまうのでしょうか?

このような状況に陥っても、再就職のための活動を行っている実績があった場合は、現在持ってい就労ビザの在留期限までは日本に在留することができます。
それを超えて、引き続き就職活動を行いたい場合は、6ヶ月の「特定活動」の在留資格を申請することが可能です。
※ただし、更新はできません。
また、家族滞在ビザをもつ扶養家族が居た場合、同様に「特定活動」への変更が可能です。

さらに、再就職期間中は、資格外活動を取得すれば、週28時間以内のアルバイトをすることも可能です

ところで、自分が会社を解雇された場合、どうやって入国管理局の知るところとなるのでしょうか?
言わなきゃわからないんじゃないの?
という人もいるかと思いますが、それは甘いです。

まず、全ての雇用主は、外国人を雇用・解雇した場合は、ハローワークへ届け出る必要があり、この内容は入国管理局へも伝えられます。

また、本人も、会社を辞めた場合や解雇された場合は、届出を行う必要があり、これを怠ると、更新や変更の際に不利に働くおそれがあります。

以上、運用ルールを守って、安心して日本で在留できるよう、十分注意をしてください。

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