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【永住申請】出産による出国

2015年08月14日

永住申請を行う際、原則として、「継続して10年以上日本に在留している」必要があります。
この「継続して」というのは、例えば、一度在留資格が途切れてしまったり、3ヶ月以上の連続した出国があったり、年間で合計180日以上日本にいなかったり、このような場合だと「継続して」とみなされなくなり、それが解消されてから、再度10年間のカウントをしなおすことになります。

ただし、現状では、帰化申請に比べると、上記の「継続して」の部分はもう少し事情を配慮してもらえることもあります。
例えば、出産による出国の場合。
だいたい出産予定日の2ヶ月くらい前には帰国される方が多いですし、出産後はやはり最低でも1~2ヶ月は身体を休め、日本へ戻ってこられると思います。
どちらにしろ、3ヶ月以内に妊娠中の身体で帰国し、出産後の大変な身体で戻ってくるのは、とても厳しいといえます。

そこで、3ヶ月を多少過ぎたくらいの期間であれば、事情を説明することによって、永住申請が許可されることもあります。

しかし、だれでもみんな大丈夫というわけではありません。
あくまでも、他の申請内容を見た上での総合的判断です。

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