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【永住申請】日本国への貢献による優遇

2015年08月17日

永住申請をするためには、原則として、継続して10年以上日本に在留している必要がありますが、
日本国への貢献を理由に申請する場合は、5年以上日本に在留していれば、永住許可を取得できる可能性があります。

では、「貢献」とは、どの程度のものなのでしょうか?

例えば、以下が法務省が発表している事例です。

・科学技術論文を数十本発表していて、日本の科学技術向上への貢献があったものと認めらた
・ワールドカップやオリンピックの指導者として、日本のスポーツ振興に貢献があったものと認めらた
・長期にわたり在日外交官として勤務し、国際関係分野における貢献が認められた
・日本の大学の教授・助教授として5年以上勤務しており、日本の高等教育の水準向上に貢献が認められた
・日本で先端技術の係る研究を行い、その成果が国内外の学術雑誌へ掲載され、学会でも発表し、日本の研究分野において貢献が認められた

など、なかなか高いハードルです。

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