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【教育ビザ】課税証明書を取得できない「先生」。

2015年09月18日

アメリカ国籍で日本に在留している「先生」は、課税証明書を取得することが出来ない可能性があります。…

教育や研究のビザで日本に在留している方には、『所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約』(※以下、日米租税条約)第二十条が適用されます。 そして、日米租税条約第二十条には、このような記述があります。 〈~その教育又は研究につき取得する報酬については、当該一方の締約国に到着した日から二年を超えない期間当該一方の締約国において租税を免除する。〉

つまり上記により、アメリカ国籍で日本に在留している「先生」が、教育につき取得する報酬については、二年間課税の対象となりません。

さて、このアメリカ国籍の「先生」がビザの手続き等のため、役所に課税証明書を取りに行ったとします。ところが、対象課税金額が0円である「先生」は、区役所から非課税証明書しか発行できないとの説明を受けました。

自分は毎月ちゃんとお給料をもらっている…。
源泉徴収票を見ても、確かに勤務先で年末調整をしているけど…
確定申告の必要があったのだろうか。まさか申告漏れ…。ビザは大丈夫か…。

不安になってしまいますが、この場合、別に申告漏れ等ではなく、そもそも確定申告をする必要もないかもしれません。 もし自分がそのような状態になったときは、日税租税条約第二十条に該当しているかどうか疑ってみるのも大切であると考えます。

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