HF(鴻富)行政書士法人TOP > 最新トピックス > 【入管法改正について】

新着記事

【入管法改正について】

2015年11月27日

少し前の法改正ですが、相変わらずデマや問合せが多いので、改めてご紹介します。
以下、引用が多いので長くなりますが、簡単に言うと、 以下の条件を満たせば、観光・旅行や療養を目的とした特定活動のビザが取得できるということです。
なお、対象となる国籍の中に、中国籍の方は含まれていません(中国籍の方の問合せが一番多いですが)ので、ご注意ください。

<条件>
・18歳以上
・預貯金額合計3千万円以上(配偶者の場合は6千万円以上)
・滞在中の保険に加入していること
・以下の国籍を有していること
(アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、バハマ国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ)

平成27年6月23日日に告示された法務省告示第三四一号の内容です。

ちなみに、第七条第一項第二号の規定とは、入国審査に関する項目で、同法別表第一の五の表とは、「法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動」に関する項目です。これに該当する場合は、在留資格は「特定活動」になります。

———-以下、引用———–
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。 (—-中略—-) 四十 次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動

イ 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号ロの地域及び国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等(国にあってはその国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行される旅券を所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一般旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当するものをいう。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その国又は地域の一般旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている場合を除く。)のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。

ロ 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して三千万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、六千万円以上)であること。

ハ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

  四十一 前号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、同号イ及びハのいずれにも該当するものが、本邦において一年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動

——–引用終わり——-

http://www.moj.go.jp/nyuukoku…/kouhou/nyukan_hourei_h02.html

このページの先頭へ