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【注意】マイナンバーの取扱いについて

2016年01月05日

昨年、マイナンバー制度が開始され、日本に住民票がある外国人の方のところにも、マイナンバーが交付されました。

そして、いよいよ今年から、マイナンバーの運用が開始されます。

 

ここでご注意いただきたいのが、入国管理局に提出する書類についてです。

 

入国管理局へのビザ申請では、申請内容によって、住民票や税務書類のコピーを提出することがありますが、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、出入国管理分野はマイナンバー利用が可能な行政手続きの対象外となっています。

 

よって、入国管理局では、マイナンバーが記載された書類を収集及び保管することができなくなっています。

 

このため、入国管理局への提出書類にマイナンバーが記載されている場合、その書類は原則として、申請書類として取り扱うことができなくなりますので、

入国管理局へ提出書類にマイナンバーが記載されていないかどうか、事前にご確認ください。

 

また、同様に、当社でお預かりする書類についても、マイナンバーが記載されている書類については扱うことができませんので、ご注意ください。

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