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【就労ビザ】会社を退職したり、転職した場合

2015年02月17日

会社を退職したり、新しい会社に就職した場合、 「就労資格証明書」という手続きがあるのは、ご存知ですか?
ビザを更新したりする場合、転職していると、審査に時間がかかることがあります。
そのためにも、在留期間が比較的長く残っている場合は、「就労資格証明書」を取得しておくといいでしょう。

また、それ以外に忘れてはならないのが、 「中長期在留者の受入れに関する届出」と「活動機関に関する届出/契約機関に関する届出」です。

「中長期在留者の受入れに関する届出」は…
こちらは、中長期在留者の受入れ(雇用)を開始した場合や終了した場合、その受入れ機関が届出をする手続きです。 届出は、その開始や終了から14日以内です。

「活動機関に関する届出/契約機関に関する届出」は…
在留資格を保有する本人が届け出をする手続きです。 活動機関/契約機関に変更があった場合は、14日以内に届出を行う必要があります。
これは、転職した場合に上記の「就労資格証明書」の手続きを行っても、その情報が反映されないので、別途これはこれで手続きを終えておく必要があります。 ちなみに、転職した場合以外に、会社名や会社住所が変更された場合や、契約機関が増えた場合・減った場合、等でも届出が必要です。

これらの手続きを行わなかった場合、在留期間の更新や在留資格の変更の申請に不利に働くことがあるので、ご注意ください。

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