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【コラム】配偶者と離婚や死別した場合

2015年02月18日

結婚を根拠とした在留資格(日本人配偶者や永住者の配偶者、家族滞在、等)の場合、意外に忘れられている手続きが、 「配偶者に関する届出」です。 これは、配偶者と離別・死別してから14日以内に、届出を行う必要があります。…

この届出を怠ると、その後の在留資格の更新や変更に不利に働く場合があるので、ご注意くださいね。

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