HF(鴻富)行政書士法人TOP > 最新トピックス > 居住関係 > 【日本人の配偶者ビザ】本国でのビザ申請

新着記事

【日本人の配偶者ビザ】本国でのビザ申請

2015年03月06日

日本人の配偶者のビザの申請には「質問書」を出しますが、そこには、出会った経緯や紹介者、結婚式の情報等、事細かに記載する必要があります。 そして、無事に「認定証明書」が交付され、本国で配偶者の方がビザの申請をするわけですが…
ここで稀に、不許可となってしまうケースがあります。

その原因はだいたい教えてもらえないので、推測するしかないのですが、これまで聞いた中ではおそらく
①本国での犯罪歴が発覚した
②日本での申請内容とビザ申請時の内容が違った
というのが多いみたいです。

①はもうどうしようもないのですが、②については勘違いが原因となることもあるので、事前にわかっていれば防げた問題です。

配偶者を呼び寄せる場合、認定証明書が発行されて、本国に送れば終わりじゃないです。 本国で、本人がビザを申請し、それが許可にならなければ、な~んにも意味がないのです!! そのあたり、十分ご注意くださいね!

このページの先頭へ