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その他ビザ

【再入国制度】について

2016年02月19日

時々、「再入国許可」はなくなったのか?という質問を受けます。
再入国許可とは、現在中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本を出国する場合、再入国許可の手続きをしておけば、在留期限内であれば再度日本に入国することができる、というものです。

さて、質問の件ですが、2012年7月の入管法改正により、「みなし再入国」の制度が導入されました。
これは、「有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が日本を出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がない」、というものです。
この制度が導入されたおかげで、従来の再入国許可申請はなくなったのか?というような質問が出てきたのかと思います。

しかし、この「みなし再入国」で注意しなければいけないのが、
出国後1年以内に日本に再入国しないと、持っている在留資格は取り消されてしまう
という点です。
みなし再入国で出国した場合、いかなる理由があっても、海外で有効期間を延長することはできません

また、「みなし再入国」を利用する場合、出国の際に必ず在留カードを提示する必要があり、かつ、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意思表明欄にチェックをする必要があります。
この場合、もし1年以上にわたる出国が決まっていて、「みなし再入国」ではなく、通常の「再入国許可」によって出国する場合は、この意思表明欄にチェックをしないように注意してください。

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【コラム】福岡市の「スタートアップビザ」について

2016年02月10日

2015年12月9日、福岡市で日本初の試み、「スタートアップビザ」がスタートしました。
これはいったい何なのかというと、例えば「経営管理」活動を行いたいけれど、まだ「経営管理ビザ」の要件を満たしていない人でも、創業活動計画書等を提出することで、6ヶ月間の在留資格が認められる制度です。

国家戦略特区に指定されている福岡市で、特例的に認められた制度で、日本における外国人の創業促進のために設けられました。

具体的には、創業活動計画書等を福岡市に提出し、今後「経営管理ビザ」の要件を満たす見込みがあると認められ、福岡市からの確認を受けることで、その確認をもとに入国管理局で審査を受け、6ヶ月間の「経営管理ビザ」の在留資格が認められる、というものです。
実際の「経営管理ビザ」の要件は、この6ヶ月間で整えればOKで、事業を進めながら手続きを進めることができるというメリットがあります。

対象となる事業は、福岡市内で創業する必要があり、対象となる事業も、
知識創造型産業(半導体関連、ソフトウェア開発等)、
健康・医療・福祉関連産業(医療技術開発、再生医療等)、
環境・エネルギー関連産業(クリーンエネルギー開発等)、
物流関連業(国際宅配等)、
貿易関連業(市内産品の海外販路開拓等)
に限られています。

創業後は、福岡市からの創業活動の進捗状況の確認を受ける必要があり、実際に職員が訪問して進捗状況の話を聞くことになるようです。その結果、進捗状況が良好でない場合は、帰国を促すような指導を受けることもあります。

ちなみに、この福岡市からの確認には、申請から約2週間、入国管理局(福岡入国管理局)での審査に約2週間程度、といわれています。

創業活動計画書には、ある程度の裏づけのもと、具体的な内容を記述する必要があるため、場合によっては要件を揃えて、直接経営管理ビザの申請を行ったほうが、結果的に近道になることもありますし、この制度も始まったばかりなので、どの程度の効力や使い道があるのかもまだまだ明確ではありません。

しかし、新しい試みとしては、ちょっと面白いなと思いますね。

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【経営管理ビザ】事務所について

2016年02月01日

経営管理ビザを申請する場合、実際に経営管理業務を行う事務所の存在が必要になります。

どのような物件がいいのか、広さは?場所は?
というご質問を受けますが、
広さや場所については、どのような事業を行うかで決まってくるかと思います。

例えば、貿易業務を行い、在庫を多少なりとも抱える必要がある場合、
当然のことながら、在庫を置くスペースが必要になります。
事務所内に在庫を置くのか、別途倉庫を借りるのか、どちらでもかまいませんが、事業を運営していく上での合理的な説明が必要となります。

また、従業員を何人雇用する予定があるのかによって、デスクやPCを設置する必要がありますし、それなりのスペースが必要となりますね。

さて、ここで、一軒屋やマンションの一室を事務所とすることについてお話しましょう。

入国管理局側としては、事務所の要件として、
①事業用とあること(賃貸物件の場合は、事業用に使用する旨の明記があること)
②住居と事務所が独立していること(兼用ではないこと)
を求めています。

一軒屋やマンションの一室を事務所として使用することは、上記の②に関わってきます。

例えば、1DKのマンションのうち1室を事務所とする場合、住居と事務所が共有となってしまうことが容易に想像できます。

では、3DKや4DKのマンションや一軒屋の場合はどうでしょう?

この場合、居住スペースと事務所スペースが明確に分かれていれば、要件を満たす可能性があります。
ただし、その場合であっても、どの部屋の事務所とするのか、がポイントです。
できれば、最も居住スペースとの共有部分が少なくなる部屋(玄関付近等)がベターでしょう。

実際には、間取図や写真を添付して、説明していくことになります。

一度登記してしまい、事務所としての要件を満たさないからといって登記変更を行う必要が出てきた場合、登記変更には費用がかかってしまいます。
また、物件の借り直しを行うと、契約料や敷金・礼金等の余分な出費がかかってしまいます。

まずは、どのような事業をするのか、そのためにその物件を事務所とすることに適しているのか、事前にご相談いただければと思います。

 

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【経営管理ビザ】経営管理ビザのその後の現状について

2015年12月01日

入国管理局の統計によると、投資経営ビザ(現:経営管理ビザ)が許可された外国人のうち、80%が3年以内に会社の倒産、廃業、解散、他人への譲渡、等の事情で経営管理ビザの更新が困難になっているといいます。

確かに、たいした事業計画もなく、なんとなく経営管理ビザの取得を希望する外国人が多いのも事実です。
しかし、そのような甘い考えでは、その末路は悲しいものになりかねませんし、申請人本人のことを考えると、あまりお勧めできるやりかたではありません。

本当に日本で創業したいと考えている外国人の方、自身の考える事業目的、経営方針、経営方法で勝算があるのか、今一度きちんと考えたうえで、経営管理ビザの申請をされることをお勧めします。

合わせて、最近の入国管理局の「経営管理ビザ」の許可傾向について言及しますと、
一般的には、初めての申請では、1年のビザが下りることがほとんどです。
しかし、学歴・職歴の背景がしっかりしている方、事業計画がきちんと練られている方、他人の真似事ではない独自の発想を持った事業展開を目指している方等、経営計画がきちんとしている方に対しては、初回から3年のビザが発給されることもあります

経営者として経営管理ビザを取得される場合、雇用される身分である他の就労ビザと異なり、経営状況の責任を一身に背負うことになります。 その責任を強く感じ、対処していく能力・実績があるのかどうかが求められているといえるでしょう。

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【出国時の在留カード返納について】

2015年11月25日

在留カードを持っている人は、1年以内に日本に再入国をする場合は、再入国許可を取得しなくても日本への再入国が可能です。
※1年を超えることが予想される場合は、事前に「再入国許可」を取得しておく必要があります。

さて、在留カードがあれば日本への再入国が可能とはいえ、在留期間が残り少ない場合は、「単純出国」が疑われ、在留カードの返納が求められることがあります。
これが、在留期間更新や在留資格変更を申請の場合は、その旨が在留カードの裏に記入されているので、返納を求められるケースはあまりないのですが、
上記のように、在留期間が残り少ない場合で特に更新申請や変更申請をしていない場合や、一緒に出国する人が単純出国を希望し、在留カードを返納する場合は、一緒に返納を求められてしまうこともあります。

その場合、自分が再入国する意思があることをきちんと伝え、決して在留カードを返納してしまってはいけません!

もし勘違いや間違いで返納してしまったら、どんな事情があれ、その在留資格で決して再入国をすることができません。
短期滞在での入国になるか(短期滞在ビザ事前申請が不要な場合のみ)、在留資格認定書交付申請から再度申請をしなおすことになります。

そして、当然のことながら、それまでの在留実績も一度途切れてしまうことになります。

出国の際は、在留カードの返納について、きちんと理解しておきましょう。

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