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会社設立・変更

【経営管理ビザ】会社設立後のはなし

2015年10月06日

経営管理ビザを新たに申請する(在留資格認定証明書交付申請や、在留資格変更申請)場合、新たに会社設立をするところからはじめる方が多いと思います。

では、会社設立をしたら、どのような届出や手続きをしなければならないのか。

創業時に必要な届出について、まとめてみました。
(中小企業庁発行「夢を実現する創業」より)

【税無関係の届出】

①法人設立届届出書  
  提出期限:設立の日から2ヶ月以内

②事業開始等申告書  
  提出期限:設立後すみやかに

③棚卸資産の評価方法の届出書  
  提出期限:確定申告書の提出期限まで

④減価償却資産の償却方法の届出書  
  提出期限:確定申告提出期限まで

⑤給与支払事務所等の開設届出書  
  提出期限:事務所等を開設した日から1ヶ月以内

⑥源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書  
  提出期限:随時

⑦青色申告の承認申請書(青色申告を希望する場合)  
  提出期限:設立3ヶ月を経過した人最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日

★①、③~⑦の提出先は、税務署、②の提出先は都道府県税事務所になります。

【社会保険関係の届出】

①健康保険、厚生年金保険  
  ・新規適用届  
  ・被保険者資格取得届  
  ・被扶養者(異動)届  
  ・国民年金第3号被保険者の届出  
    届出先:社会保険事務所  
    提出期限:すみやかに(※法人事業所は強制加入です)

②雇用保険  
  ・適用事業所設置届  
  ・被保険者資格取得届  
    届出先:公共職業安定所  
    提出期限:
     適用事業所設置届は設置後10日以内、
     被保険者資格取得届は雇用した翌月の10日まで

③労災保険  
  ・保険関係成立届  
  ・適用事業報告  
    届出先:労働基準監督署  
    提出期限:
     保険関係成立届は保険関係成立後10日以内、
     適用事業報告は事業所設置後速やかに

④労働保険概算保険料申告書  
    届出先:都道府県労働局  
    提出期限:保険関係成立後50日以内に申告納付

以上です。
たくさんありますが、漏れが無いように対応しましょう。
詳しくは、各届出先にお問合せください。

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【コラム】保険の未納が与える、ビザへの影響について

2015年09月30日

ビザ申請に影響を与える「保険」について、考えていきます。
・国民健康保険、国民年金
・健康保険、厚生年金
(細かく分けると他にもあるのですが、この2種類が最も多いので、この2つについて考えていきますね)

国民健康保険と健康保険は、いわば同一の性質を持っていて、病気になって病院に言ったとき、保険証を出すことで、一部の負担(多くが3割負担)ですみます。
また、国民年金と厚生年金、こちらもいわば同一の性質を持っていて、障碍者になったときや高齢者になったときに保険金を受領することができます。

健康保険と厚生年金は1セットになっているので、どちらかを納付してどちらかを納付しない、ということはできません。 一般的に「社会保険」といわれるのは、この健康保険と厚生年金のことを指すわけです。

さて、会社の経営者や被雇用従業員は、社会保険に加入する義務があります。 また、個人事業主や無職の方は、国民健康保険や国民年金への加入義務があります。

社会保険についていうと、その保険料の半分は会社が支払ってくれています。よって、個人負担は実施の保険料の半分になるので、負担がずいぶんと軽くなることになりますね。
多くの企業の場合、就職したと同時に、社会保険の手続きもしてもらっているはずですので、この点あまり心配することはないでしょう。

では、外国人の方が国民健康保険を支払わないと、どういう影響があるのでしょうか?

まず、ビザの審査基準の観点からいきますと、
永住ビザ申請以外については、現在のところそれほど大きな影響があったケースはききません。 ただし、永住申請についていえば、保険料未納はかなり致命的な不許可理由になると考えたほうがいいですね。
そして、保険料の未納については、年々厳しく見られる傾向があるため、永住ビザ申請以外においても、保険料未納について言及されるのは、時間の問題ではないかと思います。

一方、国民健康保険は支払っているけれど、国民年金を支払っていない場合は?
将来的に、ずっと日本にいるわけではないし・・・という理由で、国民年金を支払っていない外国人の方を多く耳にします。
実際問題として、年金支払の有無は、帰化申請にとって必須条件になっています。
しかし、ビザ申請や永住申請において、2013年現在、影響はありません。(これは、入国管理局の行政書士向け説明会にて公布されているものです)
ただし、今後はどうなっていくかは、わかりません。

将来的に、永住申請や帰化申請を考えている方は、今からきちんと保険を支払、準備しておきましょう。 いざ申請するときになって、未納分があったのでまとめて納付して申請した方が、それを理由に不許可となったケースも聞きます。

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【経営管理ビザ】社会保険の加入について

2015年09月17日

以前から、特に名古屋入管管轄の経営管理ビザ審査は、他の管轄に比べて幾分厳しい状況にあるといってきましたが、一例を挙げて紹介しましょう。

最近の申請で、要求される資料の中に
・従業員のシフト表
・従業員の社会保険手続きの証明
・給与台帳の写し
等があります。
特に、飲食業等、コックさんが必要となる職場では、従業員がいることが前提とされるため、これらに関する資料の提出が求められています。

東京入国管理局管轄下では、まだここまで厳しい資料を求められるケースは稀ですが、今後同様に厳しくなっていく可能性は十分にあります。

現在、中小企業の中には社会保険に加入していない企業も多いと思いますが、法人は原則加入が義務付けられています。そして、一度加入すると、もしその後社会保険料を支払が滞った場合、この会社で外国人の就労ビザを取得するのは非常に困難になります。

社会保険加入の有無については、就労ビザのみならず、就労ビザをお持ちの方が永住ビザを申請する場合にも、審査の対象となっています。

社会保険料は決して安くありません。そのため、できるなら払いたくないと思っている経営者の方もいるかと思いますが、 日本で事業を行う限り、その法に則り、健全な経営活動をされることをお勧めします。

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【経営管理ビザ】500万円さえあれば、取得できる?!

2015年09月08日

なぜか、「500万円さえあれば、経営管理ビザが取得できるらしい」という噂が、外国人の間でまことしやかに流れているようです。
そこまで簡単ではありませんが、確かに数年前は比較的簡単に経営管理ビザが取得できたこともありました(当時は、「投資経営ビザ」でしたが)。

しかし、こちらでも何度も繰り返し言ってますが、
経営管理ビザの審査はどんどん厳しくなっています。
 ・500万円の資本金は、どのように形成されたのか。
 ・事業をきちんと行っていけるだけの計画が立てられているか。
 ・事業実態に則した準備ができているか。
このあたりが、ケースに応じて詳しく見られ、この説明が不十分だと不許可となるケースもあります。 実際に、会社は設立したけれど、ビザは取れなかった、という方の話も聞きます。

以前はこうだった、とか、友達はこう言っていた、というのは、あてになりません。
なぜなら、入管の審査基準は日々変化していますし、その友達は専門家ではないからです

誤った判断をしてしまう前に、無駄な時間とお金を費やしてしまう前に、是非一度専門家にご相談ください。

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【ビザ】各種届出について

2015年08月19日

こちらでも何度か触れていますが、
就労ビザを持つ外国人は、退職した場合、再就職した場合、以外にも、所属機関の名称が変わった場合、所属機関の所在地が変わった場合、会社が倒産した場合、についても、「14日以内」に入国管理局へ届出を行う必要があります。
届出は、郵送でもできますし、インターネットでもできます。

また、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持つ外国人は、
配偶者と離婚又は死別した場合も、「14日以内」に同じく入国管理局へ届出を行う必要があります。

もし、これらの届出を行わない場合、どうなるのでしょうか。

正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、(住居地の届出は各自治体宛です)虚偽の届出をした場合、在留資格が取り消されてしまう恐れがあります。 また、各種届出について虚偽の届出をしたり、届出義務違反をすると、罰則が科されることもあります。
更に、虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられた場合は、退去強制の恐れも出てきます。

実際、届出を怠ったことが理由でここまでのケースに至ったことは、耳にしたことはありませんが、 ただし、これらの届出を行わなかったことが原因で、在留資格の更新や変更の際に不利になったケースはあります。

転職や倒産、離婚や死別等、やるべき手続きがたくさんあって大変だとは思いますが、絶対にこれらの届出を怠らないようにご注意ください。

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