HF(鴻富)行政書士法人TOP > コラム

コラム

【コラム】マイナンバー制度の外国人への影響について③

2015年04月21日

今回は、マイナンバー制度が経営管理ビザに与える影響を考えていきます。

マイナンバー制度は、個人に与えられるものと、法人に与えられるものがあります。

これまで、法人の社会保険の加入について、中小企業についてはその負担を考慮して、強制はされていませんでした。 しかし、中小企業の社会保険の強制加入についても強化されると考えられます。 
現に、事業主の方が帰化申請を行う場合、社会保険(厚生年金)への加入の有無について、かなり厳しく見られています。

日本の社会保険制度は、医療保険、労災保険、雇用保険、介護保険、年金保険の5つがありますが、 法人のマイナンバー制度が始まると、これらの加入の有無についても、一目瞭然となります。

日本で会社を経営される場合、 たとえ一人株式会社であっても、外国人が経営する会社であっても、この法人マイナンバーが付与されるので、経営者本人のビザの更新、従業員のビザの更新、帰化申請を行う際等、あらゆる場面で、社会保険の加入について問われ、結果の可否に影響する可能性が出てくるのではないでしょうか。

ページの上部へ▲

【コラム】マイナンバー制度の外国人への影響について②

2015年04月20日

今回は、マイナンバー制度が永住申請や永住権を持つ外国人に与える影響について、考えていきます。

永住申請の要件の一つに、納税の義務があります。

マイナンバー制度が導入されることで、税金の管理が一元化され、これまで外国人の方のカタカナ表記や漢字表記の不統一で整理が面倒だったもの等についても、正確に把握できるようになります。 これによって、個人の収入の計上漏れや所得の申告漏れ等が防げるようになります。

また、最近の永住申請では、社会保険への加入の有無についても確認されるケースが増えてきていますが、 マイナンバー制度導入によって、確認されるケースがより増えることが予想されます。

さらに、既に永住ビザを取得されている方への影響を考えてみます。

現在、永住者に発行されている在留カードは、7年間でカードの更新を行わなければなりません。 このカード更新の際には、簡単な面接があるとも言われています。 マイナンバー制度が開始されれば、更新時にマイナンバーの提示を求められ、税務状況を確認される可能性もあります。

在留カードの運用が開始されてから7年経っていないので、 そのときにならないと、実際にはどのようになるのかはわかりませんが、在留状況が不良だと永住ビザが取り消される可能性もゼロではありません。ご注意ください。

ページの上部へ▲

【コラム】マイナンバー制度の外国人への影響について①

2015年04月17日

2015年10月から、「マイナンバー制度」の運用が開始されます。

マイナンバー制度とは?

国民一人ひとりが持つ、12桁の個人番号のことです。 複数の機関に存在する個人の情報を、同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
(政府広報オンラインより引用)

マイナンバー制度は、“国民”一人ひとりに与えられるとありますが、実際には、日本に住民票を持つ居住者全員に与えられます。

つまり、中長期在留資格で在留する外国人(在留カードを所持している外国人、住民票がある外国人)にも、マイナンバーが付与されます。 しかし、3ヶ月以内の在留期間の在留資格で日本に滞在する外国人(短期滞在ビザ等)の方には、付与されません。

では、次回から、この制度が外国人に与える影響について、お話していきます。

ページの上部へ▲

【コラム】知ってますか?東京入管のイメージキャラクター

2015年04月16日

入管業務を何年もやってるスタッフが在籍する当社ですが、 めったにお目にかかることのない、東京入管のイメージキャラクター、「とりぶ」。 皆さんは、ご存知ですか?

Tokyo Regional Immigration Bureau の頭文字をとって、通称「とりぶ」。
かわいい鳥のマスコットです。 どんなのか気になる方は、ぜひ法務省のHPまで!

ちなみに・・・、 名古屋入管のマスコットキャラクターは、イミットくん、 福岡入管のマスコットキャラクターは、ポッポちゃん、 いずれも、飛行機に乗った鳥のキャラクターですが、 なぜか、東京入管の「とりぶ」だけは、自力で飛行してます。笑

ページの上部へ▲

【コラム】日本の国籍法②

2015年04月06日

先日、日本の国籍法について紹介しました。 では、日本国籍を一度離脱・喪失した方が、再度日本国籍を取得しようとする場合は、どうすればいいのでしょうか。…

よく聞くケースとしては、国際結婚をしていて離婚された場合です。 離婚を機に再度日本国籍に戻りたい、という話をよく聞きます。 このような場合は、注意が必要です。

たとえば、国際結婚により配偶者の国籍を取得後、日本国籍喪失届を提出しておらず、その国と日本の二重国籍になっていると勘違いされている方がいらっしゃいますが、それは断じて違います。 先日お話したとおり、日本の国籍法では重国籍を認めておらず、ほかの国の国籍を取得したと同時に、日本国籍は失われます。(国籍法第11条)

しかし、現実には国籍喪失届けを出していないと、元の戸籍や住民票がそのまま残されており、パスポートの取得が可能なことがあります。 自分は二重国籍だと勘違いされている方は、このようにうっかりと日本のパスポートを取得したり、そのパスポートで出入国を行う方がいらっしゃいますが、当然ながらこれらは認められない行為です。

一度日本国籍を離脱・喪失した方が再度日本国籍を取得する場合は、帰化申請を行う必要がありますが、 過去に上記のように不当にパスポートの取得や行使を行った場合、一定期間(一般的には10年以上)帰化申請が認められないことがあります。

他国の国籍を取得したら、必ず日本国籍の喪失届けを提出すること。 その後日本へ入国したい場合は、「日本人の配偶者等ビザ」の取得が可能です。(両親のいずれかが日本人の場合に限ります。もともと外国籍の方が日本に帰化し、更にほかの外国籍へ帰化した場合等は除きます) その上で、再度日本国籍を取得する場合は、外国人として帰化申請を行いましょう。

ページの上部へ▲

このページの先頭へ