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コラム

【外国人の不法就労について】

2015年07月13日

外国人の不法就労と一口にいっても、大きく分けると3つに分けられます。

①密入国者やオーバーステイの人が働く場合
②観光ビザや、資格外活動許可を持っていない留学生が働く場合
③認められた就労ビザの範囲外の仕事をする場合(技術ビザの人がコックをやる、等)

不法就労を行った外国人には、ビザの取消しや退去強制などの処分が下されることがありますが、
不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした事業者にも、 「3年以下の懲役、300万円以下の罰金」が課されます。

現在外国人が持っている在留カードには、就労の可否、就労時間制限等が明記されているため、雇用の際に在留カードの確認を怠ったら、「知らなかった」では済まされません。

また、当該事業者が外国人の場合は、強制退去の対象となります。
更に、ハローワークへの届出を行っていなかったり、虚偽の申請をした場合は、30万円以下の罰金です。

ちなみに・・・
雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている事業主は、外国人を雇用・または離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。
(この場合、入国管理局への届出は不要です)
 ハローワークへの届出義務の無い事業主は、就労資格を持って中長期間在留する外国人を雇用した場合や離職した場合は、入国管理局への届出が必要です。

外国人を雇用する際は、これらに気をつけて、最新の注意を払って管理を行っていく必要があります。

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【コラム】中国籍の方のマルチビザについて

2015年07月02日

今年の1月に、中国の高所得者に対する数次査証(マルチビザ)の申請が開始して、もうすぐ半年になります。
これまでも、中国人個人観光客向けのマルチビザはありましたが、いずれも、初回訪問地を沖縄や東北3県に限定したものでした。
しかし、今年から始まったマルチビザには、この制限がなく、多くの方が申請したようです。

このマルチビザの有効期間は、5年間、1回の最長滞在期間は90日間(1年間で180日を超えないというルールにはこれまでと同様変更がないと思われます)です。

実際に、当社にご相談にいらっしゃる中国人の方の中にも、このマルチビザを取得されてる方がちらほらいらっしゃいます。
聞くと、上海や北京では、比較的とりやすい状況にあるようですね。
おそらく、上海や北京は経済や文化の中心地なので、高所得者の方も多くいらっしゃるのでしょうね。

きっと、これからも、マルチビザでの来日観光客が増えてくると思います。
マルチビザを持っていると、都度ビザを取得する必要がなく、便利ですね^^

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【コラム】在留カードの交付について

2015年06月25日

在留資格認定証明書の交付を受けて、日本に入国する場合、これまでは「成田空港」「羽田空港」「中部空港」「関西空港」からの入国に限り、入国時に在留カードが交付されていました。

これが、6月15日以降、「新千歳空港」「広島空港」「福岡空港」からの入国の際にも、在留カードが交付されるようになりました。

今後、これらの空港から入国される外国人の方は、少し便利になりますね。

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【コラム】マイナンバー制度の外国人への影響について⑤

2015年04月23日

永住ビザや経営管理ビザについて考えられる影響について、見てきましたが、 それ以外の在留資格についても、当然注意が必要です。

たとえば、就労ビザの人が在留期間更新を行う場合、 これまでは、社会保険証の提示については必須ではなく、提示しなくても更新が不許可とされることはほとんどありませんでした。
しかし、現在、入国管理局の審査傾向として、より法律に則った厳格な運用がされています。 その傾向から鑑みると、マイナンバー制度運用開始後は、在留期間更新時にも、社会保険証の提示が必須とされることは、考えられます。
また、国民年金についても、マイナンバーで一元管理が可能になるので、加入の有無についても、ビザの審査に影響してくることも、十分に考えられます。

ちなみに、このマイナンバーは、よほどの事情がない限り、途中で日本からの出国があったとしても、一度付与されると一生変わることはありません。

これまでのコラムは、現段階で考えられる影響についてですので、実際に運用が始まれば、このコラムの内容と異なることも出てくるかと思います。 その都度情報を更新していきますので、ご注意ください。

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【コラム】マイナンバー制度の外国人への影響について④

2015年04月22日

今日は、マイナンバー制度が、外国人を雇用する企業に与える影響について、考えていきましょう。

企業が、留学生や家族滞在ビザを持つ外国人を雇用する場合、週28時間以内という就労制限があります。
2012年の入管法改正以降、在留カードにも就労制限についても明記がなされることで、雇用側が就労制限時間を守る義務についてもわかりやすくなりました。(つまり、入管法を知らなかったでは済まされなくなりました)

しかし、実態としては、まだまだ管理がいい加減に行われているのが現状です。

ところが、マイナンバー制度が運用開始されると、その給与もマイナンバー毎に管理されることになります。よって、就労制限のある外国人につての時間を超えた就労や不法就労について、チェックがより厳しくなります。

外国人を雇用している会社は、今一度従業員管理の部分を整理し、きちんと運用していくことをお勧めします。

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