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【コラム】“●●年度”と“●●年”の違い

2015年10月22日

日本人でも時々混乱してしまう“●●年度”と”●●年”の違い、
外国人の方にとっては、その違いなんてさっぱりわからない方もいらっしゃるでしょう。
中には、同じなんじゃないの?なんて思ってらっしゃる方もいるかもしれません。

例えば、 平成27年、これは平成27年1月1日~平成27年12月31日の1年間を意味します。 一方、 平成27年度、これは一般的には、平成27年4月1日~平成28年3月31日の1年間を意味します。

さて、上で「一般的には」といったのは、学校などで使われる際は上記の使われ方をし、おそらく一般的にこれに触れる機会が最も多いからです。

しかし、ビザ申請の世界では、「●●年度の住民税の納税証明書・課税証明書」という言葉が頻繁に出てきますが、これも同じ意味なのでしょうか?

答えは、「NO!」です。

例えば、 「平成27年度の住民税の課税証明書」とは、何を証明するものなのでしょう?
これは、「平成26年1月1日~平成26年12月31日の収入に基づいて課税され、平成27年6月以降に支払うべき住民税の税額」が記載されている証明書のことです。

課税証明書には総所得額が記載されているため、ビザ申請の際は、収入を証明する書類として、住民税の納税証明書・課税証明書の提出を求められることがよくあり、
「平成27年度の課税証明書」といわれたら、それは「平成26年1月~12月の総所得がわかる証明書」ということになります。
※納税証明書には、総所得額が記載されていない場合があります。

そして、税額の決定は、年末調整や確定申告等で収入額が決定してからになるので、ほとんどの市区町村で、毎年6月以降に税額が決定されることになります。 そのため、最新の証明書は6月以降にならないと取得できないわけです。

ここをきちんと理解したうえで証明書の内容を確認しないと、あれ?事実と違うんじゃない?と思ってしまうことがあるので、ご注意ください。

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【コラム】保険の未納が与える、ビザへの影響について

2015年09月30日

ビザ申請に影響を与える「保険」について、考えていきます。
・国民健康保険、国民年金
・健康保険、厚生年金
(細かく分けると他にもあるのですが、この2種類が最も多いので、この2つについて考えていきますね)

国民健康保険と健康保険は、いわば同一の性質を持っていて、病気になって病院に言ったとき、保険証を出すことで、一部の負担(多くが3割負担)ですみます。
また、国民年金と厚生年金、こちらもいわば同一の性質を持っていて、障碍者になったときや高齢者になったときに保険金を受領することができます。

健康保険と厚生年金は1セットになっているので、どちらかを納付してどちらかを納付しない、ということはできません。 一般的に「社会保険」といわれるのは、この健康保険と厚生年金のことを指すわけです。

さて、会社の経営者や被雇用従業員は、社会保険に加入する義務があります。 また、個人事業主や無職の方は、国民健康保険や国民年金への加入義務があります。

社会保険についていうと、その保険料の半分は会社が支払ってくれています。よって、個人負担は実施の保険料の半分になるので、負担がずいぶんと軽くなることになりますね。
多くの企業の場合、就職したと同時に、社会保険の手続きもしてもらっているはずですので、この点あまり心配することはないでしょう。

では、外国人の方が国民健康保険を支払わないと、どういう影響があるのでしょうか?

まず、ビザの審査基準の観点からいきますと、
永住ビザ申請以外については、現在のところそれほど大きな影響があったケースはききません。 ただし、永住申請についていえば、保険料未納はかなり致命的な不許可理由になると考えたほうがいいですね。
そして、保険料の未納については、年々厳しく見られる傾向があるため、永住ビザ申請以外においても、保険料未納について言及されるのは、時間の問題ではないかと思います。

一方、国民健康保険は支払っているけれど、国民年金を支払っていない場合は?
将来的に、ずっと日本にいるわけではないし・・・という理由で、国民年金を支払っていない外国人の方を多く耳にします。
実際問題として、年金支払の有無は、帰化申請にとって必須条件になっています。
しかし、ビザ申請や永住申請において、2013年現在、影響はありません。(これは、入国管理局の行政書士向け説明会にて公布されているものです)
ただし、今後はどうなっていくかは、わかりません。

将来的に、永住申請や帰化申請を考えている方は、今からきちんと保険を支払、準備しておきましょう。 いざ申請するときになって、未納分があったのでまとめて納付して申請した方が、それを理由に不許可となったケースも聞きます。

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【コラム】国籍留保について

2015年08月07日

日本は、その国籍について「血統」主義を採っているため、
出生時に父か母のどちらかが日本国籍を持っている場合、その子供も日本国籍を取得することができます。
父か母のいずれかが外国籍の場合、その子供は、日本国籍か外国籍かのどちらかを選択することができますが、
国籍を決めかねている場合は、「国籍留保」の届出をすることによって、とりあえず両方の国籍を持つことができ、22歳になるまでにどちらかの国籍を選択することになります。

もし、この届出を行わなかった場合、子は出生時にさかのぼって日本国籍を失うことになり、戸籍は作成なれないため、出生の事実の記載もなくなります。
この場合、日本国籍になるためには、
20歳未満であれば(ただし、日本に住所があること)日本国籍を再取得の手続きを行い、
20歳を過ぎていれば、帰化申請を行うことになります。

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【コラム】税務の動向について

2015年07月23日

当社は行政書士法人なので、税務についてのアドバイスを行うことはできません。 しかし、グループ会社に税理士法人があり、定期的に情報交換を行っているため、そこで得た今回の税務動向についての以下の情報を共有したいと思います。

日本で働いている外国人の中には、国の親族(両親や兄弟)を扶養に入れてらっしゃる方も多いと思います。

しかし、来年の1月1日から、扶養控除の対象となる親族が「非居住者(国外居住親族)」である場合、扶養控除の申告の際に、一定の書類(親族関係書類や送金関係書類)を添付することが必要となります。

また、扶養している対象者それぞれに対しての送金記録等が必要になるため、 例えば、両親が国外で同居していても、両親二人分の生活費等をまとめて送金するのではなく、それぞれに対して別々に送金を行う必要がでてきます。

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【外国人雇用機関の届出について】

2015年07月14日

「雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている事業主は、外国人を雇用・または離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。(入国管理局への届出は不要です)」
について、もう少し詳しく説明します。

まず、ここでいう「雇用対策法に基づく」とは、
雇用対策法(平成19年施行)の第28条(外国人雇用状況の届出等)をさし、
「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を構成労働大臣に届け出なければならない」 とあります。

そして、原則として、“全ての事業主”に、上記法律に基づいて、ハローワークへの届出の義務があります。

ちなみに、この届出の対象となるのは、 【全ての外国人(「外交」「公用」「特別永住者」以外)】 です。

ハローワークに届出ると、ハローワークから月に一度、入国管理局へ情報が伝送されるので、入国管理局への報告は必要ありません。

入国管理局への報告(中長期在留者の受入れに関する届出)が必要となるのは、
・個人事業主
・外国人が自分で個人事業主となったようなケース
・役員就任などの場合
など、ハローワークへの電信通信報告をしていない場合です。

ちなみに、 ハローワークへの届出は、10日以内、 入国管理局への届出は、14日以内、です。

なお、これらは、事業主による届出の場合であって、 就職・退職・入学・退学、などの場合の届出は、本人がきちんと個別に「活動機関に関する届出」または「契約期間に関する届出」等を行う必要があります。

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