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【就労ビザブログより】永住ビザをお考えの方へ②

2016年01月21日

就労ビザで在留している外国人の方の中には、将来的に永住ビザを取得したいと考えている方もいらっしゃると思います。

例えば、永住申請の要件の中に、「素行が良好であること」というのがあります。
これは、納税義務をきちんと果たしているかについても問われます。

この納税義務は、主に「住民税」のことなのですが、
比較的規模の大きい企業にお勤めの場合、毎月の給与から住民税が控除されているケースが多いため、未納になっていることはほとんど無いと思います。(特別徴収)

しかし、そうでない場合は、年に4回、決められた期限までに自分で市区町村へ住民税を納付する必要があります。(普通徴収)

もし、この納付が遅れていたり、未納の税金があったりする場合、
または、申請中に、追加指示で納税証明書を提出し、未納が発覚した場合、
その後追納して、完納の納税証明書を追加提出しても、その永住申請が許可となる可能性は、極めて低いといえます。

よって、“普通徴収”となっている方は、住民税の払い忘れが無いよう、十分にお気をつけください。

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【就労ビザブログより】永住ビザ申請を考えている方へ①

2016年01月20日

就労ビザで在留している外国人の方の中には、将来的に永住ビザを取得したいと考えている方もいらっしゃると思います。
そのような方は、今から、永住ビザの要件をお調べになっていらっしゃることでしょう。

永住ビザを取得するための基本的な要件として、

1、10年以上日本に在留していること。
  ※ただし、そのうち5年以上は就労ビザで在留していること
2、独立した生計がであること。
3、素行が良好であること。
4、3年か5年のビザを持っていること

が原則として必要になります。
※所有してるビザによっては、優遇措置があります。

さて、このうちの1の要件ですが、
例えば、“就労ビザ3年→家族滞在ビザ2年→就労ビザ3年”という経歴の場合、
「就労ビザで5年以上」という要件を満たすといえるのでしょうか。

実際には、この要件を満たしているとみなされないことがほとんどです。

「就労ビザで5年以上」とは、「継続して5年以上」を意味し、途中で途切れてしまっては「継続している」とはみなしてくれません。

ただし、前職と同じ会社に復帰する、等の特別な事情がある場合は、「継続している」とみなしてくれることもあります。

一方で、たとえ就労ビザで5年在住していても、実態としてそのうち1年間無職だった、という場合は、やはり「継続して5年以上就労ビザで在留している」とはみなしてくれないため、ご注意ください。

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【永住ビザ】家族で一緒に申請

2015年11月06日

永住ビザを申請する場合、配偶者や子どもと一緒に申請できると、便利ですね。

例えば、夫が永住申請の要件を満たしている場合、 その妻は、結婚して3年以上経っていて、引き続き日本に1年以上住んでいれば一緒に申請できます。 また、子どもは、引き続き日本に1年以上住んでいれば、一緒に申請できます。
本来の「10年引き続き日本に住んでいること」という要件がずいぶんと緩和されるので、以外に一緒に申請できるケースは多いですよ。

さて、一緒に申請する場合に気をつけなければいけないのが、これまでの在留実績です。
特に配偶者の方の場合、これまで「家族滞在ビザ」などの就労制限のある在留資格を持っていた場合、 資格外活動許可を取ってアルバイトをしていたか、アルバイトの時間は制限時間を超えていないか、がかなり厳しく見られます。

また、最近は、健康保険に加入しているかどうかも、チェックされることが多いです。

一緒に申請する場合は、この点についても十分に注意しましょう。

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【コラム】国外居住親族の扶養控除について

2015年10月23日

国外に居住している親族を扶養親族として申告する場合の要件が、平成28年以降厳しくなります。

詳しくは、当グループの税理士法人「BLUE SKY」監修の以下の文書をご覧ください。

https://kofuku-gyoseisyoshi.jp/wp-content/uploads/2015/10/57b7d281dfcadc88e9d1124cd9c3dc80.pdf

 

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【コラム】“●●年度”と“●●年”の違い

2015年10月22日

日本人でも時々混乱してしまう“●●年度”と”●●年”の違い、
外国人の方にとっては、その違いなんてさっぱりわからない方もいらっしゃるでしょう。
中には、同じなんじゃないの?なんて思ってらっしゃる方もいるかもしれません。

例えば、 平成27年、これは平成27年1月1日~平成27年12月31日の1年間を意味します。 一方、 平成27年度、これは一般的には、平成27年4月1日~平成28年3月31日の1年間を意味します。

さて、上で「一般的には」といったのは、学校などで使われる際は上記の使われ方をし、おそらく一般的にこれに触れる機会が最も多いからです。

しかし、ビザ申請の世界では、「●●年度の住民税の納税証明書・課税証明書」という言葉が頻繁に出てきますが、これも同じ意味なのでしょうか?

答えは、「NO!」です。

例えば、 「平成27年度の住民税の課税証明書」とは、何を証明するものなのでしょう?
これは、「平成26年1月1日~平成26年12月31日の収入に基づいて課税され、平成27年6月以降に支払うべき住民税の税額」が記載されている証明書のことです。

課税証明書には総所得額が記載されているため、ビザ申請の際は、収入を証明する書類として、住民税の納税証明書・課税証明書の提出を求められることがよくあり、
「平成27年度の課税証明書」といわれたら、それは「平成26年1月~12月の総所得がわかる証明書」ということになります。
※納税証明書には、総所得額が記載されていない場合があります。

そして、税額の決定は、年末調整や確定申告等で収入額が決定してからになるので、ほとんどの市区町村で、毎年6月以降に税額が決定されることになります。 そのため、最新の証明書は6月以降にならないと取得できないわけです。

ここをきちんと理解したうえで証明書の内容を確認しないと、あれ?事実と違うんじゃない?と思ってしまうことがあるので、ご注意ください。

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