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【コラム】保険の未納が与える、ビザへの影響について

2015年09月30日

ビザ申請に影響を与える「保険」について、考えていきます。
・国民健康保険、国民年金
・健康保険、厚生年金
(細かく分けると他にもあるのですが、この2種類が最も多いので、この2つについて考えていきますね)

国民健康保険と健康保険は、いわば同一の性質を持っていて、病気になって病院に言ったとき、保険証を出すことで、一部の負担(多くが3割負担)ですみます。
また、国民年金と厚生年金、こちらもいわば同一の性質を持っていて、障碍者になったときや高齢者になったときに保険金を受領することができます。

健康保険と厚生年金は1セットになっているので、どちらかを納付してどちらかを納付しない、ということはできません。 一般的に「社会保険」といわれるのは、この健康保険と厚生年金のことを指すわけです。

さて、会社の経営者や被雇用従業員は、社会保険に加入する義務があります。 また、個人事業主や無職の方は、国民健康保険や国民年金への加入義務があります。

社会保険についていうと、その保険料の半分は会社が支払ってくれています。よって、個人負担は実施の保険料の半分になるので、負担がずいぶんと軽くなることになりますね。
多くの企業の場合、就職したと同時に、社会保険の手続きもしてもらっているはずですので、この点あまり心配することはないでしょう。

では、外国人の方が国民健康保険を支払わないと、どういう影響があるのでしょうか?

まず、ビザの審査基準の観点からいきますと、
永住ビザ申請以外については、現在のところそれほど大きな影響があったケースはききません。 ただし、永住申請についていえば、保険料未納はかなり致命的な不許可理由になると考えたほうがいいですね。
そして、保険料の未納については、年々厳しく見られる傾向があるため、永住ビザ申請以外においても、保険料未納について言及されるのは、時間の問題ではないかと思います。

一方、国民健康保険は支払っているけれど、国民年金を支払っていない場合は?
将来的に、ずっと日本にいるわけではないし・・・という理由で、国民年金を支払っていない外国人の方を多く耳にします。
実際問題として、年金支払の有無は、帰化申請にとって必須条件になっています。
しかし、ビザ申請や永住申請において、2013年現在、影響はありません。(これは、入国管理局の行政書士向け説明会にて公布されているものです)
ただし、今後はどうなっていくかは、わかりません。

将来的に、永住申請や帰化申請を考えている方は、今からきちんと保険を支払、準備しておきましょう。 いざ申請するときになって、未納分があったのでまとめて納付して申請した方が、それを理由に不許可となったケースも聞きます。

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【永住ビザ】日本人・永住者の配偶者の場合

2015年08月25日

本来なら日本での在留期間が10年経過しないと永住申請ができないのですが、日本人の配偶者や永住者の配偶者の方の場合、結婚して3年以上経っていて、かつ来日して1年以上経っていれば、永住申請をすることが可能です。
この場合、持っている在留資格(ビザ)が、必ずしも「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」である必要はなく、たとえ所有しているビザの種類が「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザであっても、実態が「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」であれば、この要件が適用されます。

では、この場合、必要書類は、「日本人の配偶者の場合」を見るのか、「就労ビザの場合」を見るのか、どちらでしょうか。

そもそも、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際、「質問書」といって、8枚にも渡る用紙に、出会った経緯、出会った場所、結婚式を挙げた場所、親族の誰が知ってるのか、紹介者はいたのか、お互い何語でコミュニケーションをとるのか、相手の言っていることがわからない場合はどのように対処するのか・・・等々、事細かに記載する必要があります。
しかし、実態としては日本人の配偶者であっても、就労ビザの要件を満たしているので就労ビザを取得されている方、若しくは、就労ビザを持っている方が結婚したけれど、特にビザ変更の必要性を感じなくて就労ビザのままという方などがいらっしゃいます。
このような方が、永住申請の場合、配偶者としての在留年数の点での優遇を使って申請したとしても、入国管理局は、上記のような質問書の内容を知る術はなく、結婚の実態を確認する手段がありません。
そのため、このような方が永住申請をする場合は、基本的には「就労ビザの場合」の申請書類をそろえ、かつ、「配偶者の場合」の申請書類も合わせて準備して提出するのが望ましいでしょう。

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【永住申請】日本国への貢献による優遇

2015年08月17日

永住申請をするためには、原則として、継続して10年以上日本に在留している必要がありますが、
日本国への貢献を理由に申請する場合は、5年以上日本に在留していれば、永住許可を取得できる可能性があります。

では、「貢献」とは、どの程度のものなのでしょうか?

例えば、以下が法務省が発表している事例です。

・科学技術論文を数十本発表していて、日本の科学技術向上への貢献があったものと認めらた
・ワールドカップやオリンピックの指導者として、日本のスポーツ振興に貢献があったものと認めらた
・長期にわたり在日外交官として勤務し、国際関係分野における貢献が認められた
・日本の大学の教授・助教授として5年以上勤務しており、日本の高等教育の水準向上に貢献が認められた
・日本で先端技術の係る研究を行い、その成果が国内外の学術雑誌へ掲載され、学会でも発表し、日本の研究分野において貢献が認められた

など、なかなか高いハードルです。

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【永住申請】出産による出国

2015年08月14日

永住申請を行う際、原則として、「継続して10年以上日本に在留している」必要があります。
この「継続して」というのは、例えば、一度在留資格が途切れてしまったり、3ヶ月以上の連続した出国があったり、年間で合計180日以上日本にいなかったり、このような場合だと「継続して」とみなされなくなり、それが解消されてから、再度10年間のカウントをしなおすことになります。

ただし、現状では、帰化申請に比べると、上記の「継続して」の部分はもう少し事情を配慮してもらえることもあります。
例えば、出産による出国の場合。
だいたい出産予定日の2ヶ月くらい前には帰国される方が多いですし、出産後はやはり最低でも1~2ヶ月は身体を休め、日本へ戻ってこられると思います。
どちらにしろ、3ヶ月以内に妊娠中の身体で帰国し、出産後の大変な身体で戻ってくるのは、とても厳しいといえます。

そこで、3ヶ月を多少過ぎたくらいの期間であれば、事情を説明することによって、永住申請が許可されることもあります。

しかし、だれでもみんな大丈夫というわけではありません。
あくまでも、他の申請内容を見た上での総合的判断です。

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【ビザの審査期間について】

2015年08月13日

東京入管の管轄下には、横浜支局、立川出張所、さいたま出張所、千葉出張所等がありますが、東京入管は慢性的に混み合っているのは事実です。
特に、ビザの更新や変更の申請が多い2月~5月くらいの混み具合といったら、大変なものです。

そのため、支局や出張所に申請したほうが審査が早いのではないかという噂がありますが、
実際のところ、そうとも限りません。
早い場合もあるし、逆に遅い場合もあるし、そんなに変わらない場合もあります。

なぜなら、出張所によっては、申請案件の一部の決裁権が無い出張所があり、
その場合は、決裁権のあるほかの出張所や支局、東京入管に案件を送達することになります。 そうすると、普通より時間がかかってしまうことが予想されます。

それよりも、早く許可をもらうためには、追加書類提出の無いように書類を整備したりしたほうが、効果的でしょう。

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